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更新日:2023年12月26日

播磨町外から町内へ引っ越したとき(転入届)

マイナポータルで播磨町への転入予約をされた方へ

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所変更されるとき

住居表示実施区域内に建物を新築、建替え等をしたときは新築届の提出が必要です

播磨町外から町内へ引っ越したときは、転入届を提出してください

住所が変わったときには、届け出が必要です。届け出によって、あなたのご家族は住民基本台帳に記録され、播磨町の住民として各種の行政サービスを受けることができます。届け出を忘れると、選挙や小・中学校への就学ができなくなったり、国民健康保険、年金、印鑑登録などの各種行政サービスが受けられなくなることもあります。

海外からの転入の場合はこちらをご確認ください。

届け出に必要なもの

  • 住民異動届(窓口に備えています。)
  • 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは住民基本台帳カード(該当者のみ)
  • 前住所地の発行した「転出証明書」
  • 「在留カード」または「特別永住者証明書」(外国人住民の方)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

住民異動届を事前にご記入いただく場合は、こちらからダウンロードしてください。(住民異動届の様式はこちら(PDF:418KB))(注)A4サイズで印刷してください。

親族でない方の住所に転入される場合は世帯主の承諾・同意書が必ず必要となります。(世帯主の承諾・同意書の様式はこちら(PDF:268KB))(注)A4サイズで印刷してください。

届出期間

引っ越してきた日から14日以内

届け出ができる方 

  • 本人または本人と同一世帯の方に限定されています。
  • やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、本人自筆の委任状と代理人の本人確認書類を持参すれば代理人でも届出可能です。委任状の様式は住民異動届の裏面にあります。
  • 「依頼者本人と別世帯で同住所の人」または「依頼者本人と別住所の親族」で、依頼者の使者として窓口に来られた場合は、窓口に来られた方が確約書を記入すれば委任状がなくても届出可能です。確約書の様式は住民異動届の裏面にあります。

注意事項

代理人による届け出の場合、原則、本人の前住所地へ「住民異動届受理通知」を郵送します。

 

 マイナポータルで播磨町への転入予約をされた方へ

播磨町への転入届は必ず窓口にお越しいただく必要があります。

  • 播磨町では、転入届受付時に窓口で提出していただく住民異動届を、前住所地から事前に通知された情報を基にして播磨町が作成しますので、署名及び届出内容の補正等を除き住民異動届の記入は不要です。
  • マイナポータルで申請した「来庁予定日」や「来庁予定場所」に変更が生じた場合であっても、事前の連絡は不要です。

届出期間

引越ししてきた日から14日以内、かつマイナポータルで申請した「引越す日」から30日以内

注意事項

  • 引っ越す前(住み始める前)には届出できません。
  • 転入届の手続きをせずに引っ越ししてきた日から14日を経過した場合は、マイナンバーカードの継続利用の手続きができなくなり、マイナンバーカードが失効します。
  • 播磨町への転入手続きは、前住所地市区町村の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの「申請状況」が「完了」になっていることを確認してから転入の手続きをしてください。マイナポータルで申請した転出届の処理状況は、マイナポータルの「申請状況照会」機能で確認できます。
  • マイナポータルで申請した「引越す日」から30日を経過した場合は、播磨町への転入手続きができなくなります。この場合は、前住所地の市区町村窓口または郵送で「転出証明書再交付」の手続きをして、前住所地の市区町村から交付された「転出証明書」を併せてご持参ください。転出証明書再交付の方法は前住所地の市区町村にお問い合わせください。

届け出ができる方

上記と同じですが、引っ越しをする方のマイナンバーカードの提示が必要ですので、必ずご持参ください。

 

 個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所変更されるとき

転入届に合わせて、個人番号カードの住所変更も必要です。下記ページをご確認ください。

 

 住居表示実施区域内に建物を新築、建替え等をしたときは新築届の提出が必要です

住居表示については下記のページをご確認ください。

新築届の申請には時間がかかりますので、事前に新築届を提出されることをお勧めします。

 

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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