ホーム > 暮らし > 戸籍・住民票・印鑑登録 > 住所の変更に関すること > 播磨町から町外へ引っ越すとき(転出届)
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更新日:2026年9月8日
町外への引越が決まったら、引越の前に転出届出をしてください。引越予定日のおおよそ14日前から手続きできます。
※引越が終わっていても転出届出はできますが、転入届出の前に転出届出が必要です。転入届出は引越した日から14日以内です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、播磨町への来庁不要で24時間365日いつでもオンラインで転出届が提出できます!
※持参が困難な場合は、各課にお問い合わせください。
住民異動届を事前にご記入いただく場合は、こちらからダウンロードしてください。
住民異動届(PDF:323KB)※A4サイズで印刷してください。
新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から新しい住所に住み始めた日の14日後までの間
※「別世帯で同住所の人」または「別世帯の親族」が使者として来庁される場合は、窓口での「確約書」記入により委任状なしでも手続き可能です。
※代理人による届け出の場合、本人の前住所地へ「住民異動届受理通知」を郵送します。
本人または同一世帯の方に限り、郵送による転出の届出も可能です。
下記書類を住民課あてに送付してください。
日数について:普通郵便は土日祝の配達がないため、転出証明書がお手元に届くまで数日かかります。お急ぎの方は、返信用封筒を「速達」や「レターパック」にしてください。
不備があった場合:切手不足や本人確認書類のコピー忘れ等があった場合、再度郵送での補完をお願いすることになり、通常よりも日数がかかります。
その他:転出される方へのご案内(PDF:255KB)を必ずご確認ください。
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