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更新日:2025年5月29日
交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合も後期高齢者医療で診療を受けることができます。警察に届けると同時に、示談の前に必ず町への届出が必要です。
届出に必要なもの
詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)
次のようなときは、保険課に届出が必要です。
区分 |
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
---|---|---|
後期高齢者医療に加入するとき |
県外から転入したとき |
後期高齢者医療負担区分等証明書、本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護停廃止証明書、本人確認書類 |
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65歳~74歳の方で一定の障害があるとき |
現在加入されている健康保険資格確認書(被保険者証)、障害の状態を明らかにできる書類 |
|
後期高齢者医療を脱退するとき |
県外へ転出するとき |
資格確認書(被保険者証) |
生活保護を受けたとき |
生活保護開始決定通知書、資格確認書(被保険者証) |
|
死亡したとき |
資格確認書(被保険者証)、喪主の方の口座番号が確認できるもの、会葬お礼はがき等(葬祭を行ったことが確認できるもの) |
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障害認定を受けている方で、障害状態が非該当になったとき又は障害認定の撤回の申請をするとき |
資格確認書(被保険者証) |
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その他 |
町内で住所が変わったとき |
資格確認書(被保険者証)、本人確認書類 |
県内(他の市町)で住所が変わったとき |
本人確認書類(前住所地の被保険者証は転出手続きの際に返還してください。) |
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氏名が変わったとき |
資格確認書(被保険者証)(紛失された場合は必要ありません)、本人確認書類 |
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資格確認書(被保険者証)を紛失又は汚損したとき |
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