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更新日:2024年12月5日
現行の被保険者証の新規発行は令和6年12月2日に終了します。
ただし令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用いただけます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに後期高齢者になる方(※)や被保険者証の内容に変更があった方には、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず資格確認書が交付されます。
新たに資格確認書を交付された方は、医療機関や薬局等で資格確認書を提示いただくことで引き続き一定の窓口負担で受診ができますので、ご安心ください。
※75歳の誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、保険課にお問い合わせください。
65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書が交付されます。
令和6年12月1日までに発行された限度額認定証等は、被保険者証と同様に、住所や負担割合等に変更が無い限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用いただけます。
令和6年12月2日以降、すでに限度額認定証等を交付されている方で限度区分や住所が変更になった場合は、申請いただくことなく変更内容を併記した資格確認書を交付します。
どちらも新規の発行は終了するため、代わりに資格確認書を交付します。手続きは窓口や郵送で行うことができます。
・本人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・その他顔写真付きの身分証明書)
・再交付希望者本人の12月1日までに発行された被保険者証または限度額認定証等
・委任状
・代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・その他顔写真付きの身分証明書)
・再交付希望者本人の12月1日までに発行された被保険者証または限度額認定証等
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
・引越後も保険証として使えます。
・利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。
・マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が見られます。
・マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力いただくと、確定申告の医療費控除が簡単になります。
こちらのページの詳しい情報は兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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