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更新日:2026年5月26日
8月1日からマイナ保険証もしくは、新しい資格確認書を医療機関などの窓口で掲示してください。
●資格情報のお知らせ
84歳以下のマイナンバーカードの保険証利用登録(マイナ保険証)をしている被保険者には、「資格情報のお知らせ」を送付します。
※マイナ保険証をお持ちであっても、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請により「資格確認書」を交付します。
●資格確認書
85歳以上の被保険者及び84歳以下のマイナンバーカードを取得していない被保険者、または、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない被保険者には、「資格確認書」を送付します。
[資格情報のお知らせ]
マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を持つ人に対し、ご自身の健康保険の登録情報を簡易的に把握できるものです。
[資格確認書]
後期高齢者医療費資格確認書(一般には「資格確認書」と呼ばれます)とは、従来の紙の健康保険証に代わり、医療機関や薬局の窓口で提示することでこれまで通り保険診療(一定の自己負担割合での受診)を受けられる書類のことです。
[マイナンバーカードの保険証利用登録]について
お持ちのマイナンバーカードに健康保険の利用登録がされ、医療機関などの窓口で保険証の代わりに使える状態(利用登録がお済み)という意味です。
マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方は、資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。

被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました。

マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込み手続きが可能です。
オンライン資格確認とは、医療機関等を受診するときに資格確認書またはマイナンバーカードを提示することで、加入する健康保険の資格情報(資格の有無・負担割合等)を医療機関等がオンライン上で確認できる仕組みです。
マイナンバーカードの場合、医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざすことにより、顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、健康保険の資格をオンラインで確認することができます。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが被保険者証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが資格確認書として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分・土曜・日曜・祝日9時30分~17時30分)
※音声ガイダンスが流れますので、
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