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更新日:2025年5月29日
マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方は、資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。
現行の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了します。
ただし、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込み手続きが可能です。
新たに後期高齢者になる方(※)や被保険者証の内容に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示していただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、後期高齢医療係へお問い合わせください。
※65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書は後日、郵送します。
既に交付された減額認定証等は、内容に変更が無い限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降、減額認定証等の限度額区分が変更になった方や、新たに限度額区分の記載を希望する方には、資格確認書に減額認定証等の内容(限度額区分)を併記したものを交付します。
オンライン資格確認とは、医療機関等を受診するときに資格確認書またはマイナンバーカードを提示することで、加入する健康保険の資格情報(資格の有無・負担割合等)を医療機関等がオンライン上で確認できる仕組みです。
マイナンバーカードの場合、医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざすことにより、顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、健康保険の資格をオンラインで確認することができます。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが被保険者証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが資格確認書として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分・土曜・日曜・祝日9時30分~17時30分)
※音声ガイダンスが流れますので、
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