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更新日:2024年7月29日
老衰、心身の障がいおよび傷病などの理由により、理美容院などに出向くことが困難な高齢者および障がい者の方に理美容師が家庭を訪問し、理美容サービスを行います。
町内に住所を有し、理美容院に出向くことが困難な高齢者や重度心身障がい者(身体障害者手帳1、2級または療育手帳A判定)の方で、次のいずれかに該当する方
次のサービスに応じそれぞれ自己負担が必要です。
理美容師が訪問時に家族などによる付添いが必要です。
年間に4回利用できます。
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