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更新日:2022年5月19日
福祉有償運送とは、障がい者や介護保険で要介護、要支援となっている高齢者など、一人では公共交通機関を利用することが困難な方に対して、NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、自家用自動車を利用して行う有償の移送サービスのことです。
道路運送法の一部を改正する法律が平成18年10月1日付で施行され、営利を目的としない事業者が、障がい者・要介護等高齢者などの移動困難な方を対象に、有償で移送サービスを行うためには、道路運送法第79条の2に基づく登録を行うことが必要となりました。
そこで、東播磨地区の3市2町が共同で設置している東播磨地区福祉有償運送運営協議会を開催し、申請内容・更新登録内容の協議を行っています。申請を予定されている法人については、法人事務所の所在地の市町の担当窓口まで、ご相談のうえ、必要書類を提出してください。法人事務所が東播磨地域以外にある場合は、会員数の最も多い市町が受付窓口となります。
構成市町:明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町(連絡先は下記のとおりです。)
市町 | 電話番号 | ファックス番号 |
明石市障害福祉課 | 078-918-5160 | 078-918-5244 |
加古川市高齢者・地域福祉課 | 079-427-9208 | 079-421-2063 |
高砂市障がい福祉課 | 079-443-9027 | 079-443-3144 |
稲美町健康福祉課 | 079-492-9137 | 079-492-8030 |
播磨町福祉グループ | 079-435-2361 | 079-435-0831 |
提出された必要書類に基づき、その必要性や法律等に規定する要件を具備されているか等について協議を行います。
協議が調えば、協議会の事務局である加古川市から、協議が調ったことを証する書類を送付しますので、その書類を添え、近畿運輸局神戸運輸監理部に申請書等を提出することとなります。
会場地図 以下のリンクをご確認ください。
https://www.takasago-yu-ai.com/access(外部サイトへリンク)
今回の福祉有償運送運営協議会は更新・変更・廃止申請のみの協議となっております。
新規申請の受付は令和4年11月頃に通知を予定しています。
新型コロナウイルスの感染状況等により、傍聴をお断りする場合があります。
高砂市障がい福祉課
高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号 079-443-9027 ファックス番号 079-443-3144
注)ただし、申請に係る問い合わせは、法人事務所の所在地のある市町担当課までお願いします。
申請される事業者の方は、法人事務所の所在地のある市町担当窓口に問い合わせのうえ、必要書類を提出してください。必要書類の様式につきましては、提出する市町へお問い合わせください。新規申請の受付は令和4年11月頃に通知を予定しています。
運送主体 営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人等)
運送の対象 あらかじめ登録した会員及びその付添人
注)会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要するものとする。
使用車両
(1)運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両
(2)セダン型車両
注)セダン型車両については、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかが運転者となるか、付き添いとして乗務しなければならない等の要件があります。
運転者
普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通第一種免許所持者でも運転者となることができる。
損害賠償措置
運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。
運送の対価
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内を目安とする。(基準に適合しているかどうかについては、協議会において判断する。)
その他
これ以外にも登録を受けるための要件がありますので、詳しくは各市町担当までお聞きください。
なお、詳細、本申請の様式等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
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