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更新日:2025年3月21日

ヒトパピローマウイルス感染症[HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)]

ヒトパピローマウイルス感染症を防ぐHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)は、平成25(2013)年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3(2021)年11月に、専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、原則、令和4(2022)年4月から、他の定期接種と同様に、個別の勧奨を行うこととなりました。

HPVワクチンキャッチアップの経過措置(接種期間の延長)について

令和6(2024)年11月29日に厚生労働省より、キャッチアップ接種経過措置(接種期間の延長)の方針が発表されました。

最新の情報については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

キャッチアップ延長1 キャッチアップ延長2

経過措置の対象者

  • キャッチアップ接種対象者(平成9(1997)年4月2日~平成20(2008)年4月1日生まれの女子)のうち、令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
  • 平成20(2008)年度(平成20(2008)年4月2日~平成21(2009)年4月1日)生まれの女子で、令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

経過措置の期間

キャッチアップ接種期間及び定期接種期間終了後、1年間

(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

注意事項

  • 令和4(2022)年4月1日から令和7(2025)年3月31日の期間内に1回も接種を受けていない方は、経過措置(接種期間延長)の対象外です。
  • 公費で3回接種の完了を希望される方は、令和7(2025)年3月31日までに1回以上の接種を受けてください。

接種にあたっての注意事項

  • 必ずご自身で過去の接種回数を確認していただき、今後接種すべき回数を把握の上、接種をお願いします。
  • 接種券・予診票がお手元にある場合は、期限が切れていてもそのままご利用いただけます。
  • 接種券・予診票がお手元にない場合は、再発行が可能ですので、母子健康手帳をお持ちのうえ、役場健康福祉課(5番窓口)へお越しください。

9価のHPVワクチンが公費(無料)で接種できるようになりました

これまで公費(無料)で接種できるHPVワクチンは、サーバリックス(2価)とガーダシル(4価)の2種類でしたが、令和5年4月から9価HPVワクチン(シルガード9)が定期接種の対象となりました

9価ワクチンとは

9価ワクチンは従来のワクチンよりも予防効果が高いとされ、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を80~90%防ぎます。

注意事項

3回接種の途中でHPVワクチンの種類を変更する場合(交互接種)の有効性・安全性は確認されておりませんので、交互接種は原則認められておりません。

ただし、9価ワクチンについては、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや、海外での使用を踏まえ、2価または4価ワクチンと9価ワクチンで交互接種する場合は、適切な情報提供に基づき、医師と接種を受ける方等がよく相談した上であれば、差し支えないとされています。

医療機関により、取り扱っているワクチンの種類が異なることがあります。事前に医療機関にお問い合わせください。

HPVワクチン定期接種について

接種対象者

平成21(2009)年4月2日から平成26(2014)年4月1日までに生まれた女性(小学6年生から高校1年生相当年齢の女子)

中学1年生が望ましい。

対象者へは接種券を送付しております。

接種期限

令和7(2025)年度の対象者と接種期限

相当学年・年齢 生年月日 接種期限
小学6年生(12歳)相当 平成25(2013)年4月2日~平成26(2014)年4月1日 令和12年3月31日まで
中学1年生(13歳)相当 平成24(2012)年4月2日~平成25(2013)年4月1日 令和11年3月31日まで
中学2年生(14歳)相当 平成23(2011)年4月2日~平成24(2012)年4月1日 令和10年3月31日まで
中学3年生(15歳)相当 平成22(2010)年4月2日~平成23(2011)年4月1日 令和9年3月31日まで
高校1年生(16歳)相当 平成21(2009)年4月2日~平成22(2010)年4月1日 令和8年3月31日まで

対象年齢の接種期間内に接種を完了するには、標準的な接種間隔の場合、約6か月の期間がかかります。余裕をもって接種を開始してください。

ワクチンの接種間隔

サーバリックス(2価)

1回目

2回目

1回目の接種から1か月の間隔をおいて接種する。

やむを得ずの場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種する。

3回目

1回目の接種から6か月の間隔をおいて接種する。

やむを得ずの場合は、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて接種する。

ガーダシル(4価)

1回目

2回目

1回目の接種から2か月の間隔をおいて接種する。

やむを得ずの場合は1か月以上の間隔をおいて接種する。

3回目

1回目の接種から6か月の間隔をおいて接種する。

やむを得ずの場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種する。

シルガード9(9価)

全年齢(定期接種とキャッチアップ接種の方)

1回目
2回目

1回目の接種から2か月の間隔をおいて接種する。

やむを得ずの場合は1か月以上の間隔をおいて接種する。

3回目

1回目の接種から6か月の間隔をおいて接種する。

やむを得ずの場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種する。

15歳未満(1回目の接種が15歳の誕生日前日の方)

1回目
2回目

1回目の接種から5か月以上の間隔をおいて接種する。(6か月以上13か月以内に接種する。)

2回目の接種が初回接種から5か月未満であった場合、3回目の接種を実施すること。

ワクチンについての説明文

接種にあたって

協力医療機関(PDF:48KB)より事前予約の上、接種をするようにお願いします。

播磨町へ転入された方へ

上記接種対象者に該当される方は接種券を発券しますので、母子健康手帳または予防接種済証を持参のうえ、健康福祉課までお越しください。

予防接種後の副反応について

注射した部位が腫れたり、痛むことがありますが、通常は数日間程度で治ります。

また、疲労感や頭痛、嘔吐や下痢などの胃腸症状がまれに出るほか、血管迷走神経反射として、失神があらわれることや血管浮腫・じんましん・呼吸困難などのアナフィラキシー様症状を含むアレルギー反応などが起こることがあります。

詳しくは、接種する前に医師から説明を受けてください。

参考資料(HPVワクチンに関するリーフレット)

関連リンク

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2611

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