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更新日:2024年6月20日
児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にある母子家庭の母または父子世帯の父が、雇用保険指定の教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部(60%)を受給できます。
(60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けることができる者はその支給額との差額を支給。)
給付を受けるには、母子・父子自立支援員への相談が必要です。
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