ここから本文です。
更新日:2024年6月20日
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立、生活意欲の向上を図るための貸付制度があります。
対象者:母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、40歳以上の配偶者のない女子、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない児童(20歳未満)
母子家庭、父子家庭とは、配偶者と死別や離別した女性または男性と、その扶養する20歳未満の児童からなる家庭をいいます。また、寡婦家庭とは、かつて母子家庭として児童を扶養していた家庭をいいます。
上記のほかに、住宅資金、結婚資金など全部で12種類の貸付資金がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください