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更新日:2023年10月20日

水道に関する届出・手続き

水道を初めて使うときや水道の使用をやめるとき、申し込み内容に変更があるときは、それぞれ手続きが必要です。

使用開始

播磨町へのお引越しや家の新築で、新たに水道を使い始めるときは、2~3日前までに「開始届」又はお電話で上下水道課へお申し込みください。

使用中止

お引越し等で水道のご使用を中止される場合は、退去される2~3日前までに「中止届」又はお電話で上下水道課へお申し込みください。

また、退去日までのご使用料金のお支払方法に関してまして、ご登録中の方法以外に現地精算をさせていただくこともできます。現地精算をご希望の場合は、お電話でお申し込みください。(9時~16時45分、土日祝日・年末年始も可)

日付をさかのぼっての中止はできませんので、必ず事前にお申し込みください。

送付先変更など

納付書の送付先を変更したり、親子間または社名変更などで使用者名を変更する場合は、お電話で上下水道課へご連絡ください。

変更は、届出日以降に行う検針や請求から適用できます。

所有者変更

家を売却・譲渡されたり、相続によって所有者が変わった場合は、「所有者変更届」(メーターの権利移転の届出)を提出してください。(電話での変更不可、書面の提出が必要です。)詳しくは、上下水道課までお問い合わせください。

支払い方法の変更

支払い方法を納付書払いから口座振替に変更する場合は、「播磨町納付金口座振替依頼書」を金融機関へご提出ください。用紙は金融機関備え付けのものをご利用いただくか、上下水道課にご連絡をいただければ送付させていただきます。(お手続き後、変更が完了するまでに日数がかかる場合があります。)

口座振替の引き落とし口座を変更する場合は、変更後の口座について「播磨町納付金口座振替依頼書」を金融機関へご提出ください。変更後の口座の登録が完了すると、変更前の口座からは引き落とされなくなります。(お手続き後、変更が完了するまでは、変更前の口座からの引き落としとなります。)

支払い方法を口座振替から納付書払いに変更する場合は、お電話で上下水道課へご連絡ください。(振替日直前にご連絡いただいた場合、口座振替停止が間に合わない場合があります。)

水道メーター預かり

当該物件において数年以上にわたって水道を使用する予定がない場合は、「水道メーター預かり願」を提出していただくと、水道メーターを引き上げて上下水道課でお預かりしますので、破損や漏水等を防ぐことができます。

水道設備に関する権利は継続されますので、所有者が変わった場合や再度水道を使用する場合は、届出が必要です。

水道メーター預かりについては、電話での届出はできませんので、詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

給水装置廃止

今後、当該物件において水道をまったく使用する予定がない場合、「給水装置廃止届」を提出していただくと、当該物件から水道メーターを撤去し、水道本管から水道メーターまでの給水管を切断します。

つまり、水道使用に係る一切の権利を放棄することを意味します。よって、廃止届提出後、当該物件において水道を使用する場合は、改めて水道加入負担金等の費用が必要となります。

給水装置廃止については、電話での届出はできませんので、詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署:播磨町上下水道部上下水道課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-2379

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