ホーム > 暮らし > 上水道・下水道 > 上水道 > 漏水について

ここから本文です。

更新日:2022年10月1日

漏水について

水道管が老朽化してきたり、地震などの災害により水道管に穴が開いたり、ひび割れるなどし漏水することがあります。

定期的に点検し、漏水していないか確認するようにしましょう。

漏水の確認方法

漏水していると湿気により建物に悪影響がでたり、破損ヵ所が大きくなって急に水道料金が高くなったり、水圧の低下により水が出にくくなることがあります。水道を使わないときは、止水栓を閉めできるだけ早く修理するようにしてください。

漏水の確認方法

  1. まず蛇口が全部閉まっていることを確認します。
  2. メーターのパイロットが回っていなければ漏水していません。
  3. 回っている場合は、漏水の疑いがあります。水道を使わないときはメーター横の止水栓を閉めて、できるだけ早く播磨町の「指定給水装置工事事業者」に修理をご依頼ください。


水道メーターパイロット
パイロット

修理の依頼先

お客様が、配水管から分岐する給水管およびこれに直結する給水用具を新設、改造、修繕、撤去する場合には、適正な施工を確保するため、必要な技術者や機械器具を有する業者で播磨町が認めた者に施工させなければならないことになっています。

また、播磨町上下水道工事業協同組合と契約し、夜間や土日祝日、緊急の漏水修理に対応できるようにしています。

修繕費用や呼び出しに伴う出張費用などは、当町は一切関知しておりませんので、事前にご確認の上修理を依頼するようにしてください。

地区別指定工事店給水装置工事事業者一覧(PDF:94KB)

緊急時の漏水修繕は・・・播磨町上下水道工事業協同組合079-435-9111

播磨町上下水道工事業協同組合への連絡は、平日の午前9時から午後3時までに限ります。夜間、土日祝は、079-435-0355(役場代表)へ連絡してください。宿直者が当日の待機当番業者の連絡先をお教えします。

漏水時の減免について

水道メーターから蛇口までの間で漏水があった場合、漏水したヵ所により水道料金および下水道使用料の一部が減免になる場合があります。減免の対象となるのは、壁の中や土の中など、通常発見が困難な場所の漏水に限られます。トイレや蛇口、給湯器、太陽熱温水器などからの水漏れは減免の対象となりません。(指定工事店に修理を依頼し、指定工事店から修繕報告書の提出があった場合に限ります。)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町上下水道部上下水道課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-0404

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?