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更新日:2023年6月22日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなり、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

これに伴い、以下に該当する対象車両は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用のナンバープレートを交付します。

ナンバープレートは、令和5年7月3日(月曜日)から税務課(4番窓口)にて交付しています。

 

対象車両

原動機付自転車のうち、以下の要件のすべてに該当するもの。

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下
  • 定格出力が0.6キロワット以下
  • 長さが1.9メートル以下
  • 幅0.6メートル以下

 

ナンバープレートの交付手続き

下記リンク先をご確認ください。

軽自動車税(種別割)の各種手続き

通常の手続き書類等に加え、上記対象車両に該当することが分かるものが必要です。

 

すでに従来のナンバープレートをお持ちの方で上記対象車両に該当する場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換(手数料無料)が可能です。交換を希望される場合は下記の書類等をご持参ください。

  • 従来のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類
  • 上記対象車両に該当することが分かるもの

 

特定小型原動機付自転車の税率

2,000円

当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。

 

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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