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更新日:2023年10月1日

罹災証明書

罹災証明書について

地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、町では「罹災証明書」等を発行しています。

罹災証明書とは

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被災状況を証明するものです。

また、住家以外の建物の被災状況を証明する「建物罹災証明書」や建物以外の財産の被害状況を証明する「家財等罹災証明書」についても発行しています。

証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について被害程度を証明します。写真等で被害状況が判定できない場合には、町の職員が現地調査を行います。

罹災届出証明書とは

「罹災届出証明書」とは、確実な証拠によって立証できない家屋及び家財等の被害状況、あるいは、罹災証明に至らない軽微な被害状況について、届出があったことを証明するものです。

申請に必要なもの

罹災証明書等交付申請書

被害状況が分かる写真(写真の撮り方(PDF:173KB)

(注)同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。

罹災証明書等申請様式

罹災証明書等交付申請書(ワード:14KB)

罹災証明書等交付申請書記載例(PDF:441KB)

委任状(ワード:13KB)

被害家屋の再調査について

写真や現地で調査した家屋被害の結果に不服がある場合は、証明書を受け取った日から3か月以内に再調査の申請を行うことができます。

申請に必要なもの

再調査申請書

交付済の罹災証明書

(注)同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。

再調査申請様式

再調査申請書(ワード:14KB)

再調査申請書記載例(PDF:404KB)

委任状(ワード:13KB)

マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請について

罹災証明書の申請にあたり、ぴったりサービスによる電子申請が可能です。

電子申請の場合は、マイナンバーカード(マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンが必要)またはスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンが必要です。

下記リンクより申請してください。※電子申請は代理人からの申請はできません。

ぴったりサービス(罹災証明書の電子申請)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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