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更新日:2023年10月1日
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、町では「罹災証明書」等を発行しています。
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被災状況を証明するものです。
また、住家以外の建物の被災状況を証明する「建物罹災証明書」や建物以外の財産の被害状況を証明する「家財等罹災証明書」についても発行しています。
証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について被害程度を証明します。写真等で被害状況が判定できない場合には、町の職員が現地調査を行います。
「罹災届出証明書」とは、確実な証拠によって立証できない家屋及び家財等の被害状況、あるいは、罹災証明に至らない軽微な被害状況について、届出があったことを証明するものです。
罹災証明書等交付申請書
被害状況が分かる写真(写真の撮り方(PDF:173KB))
(注)同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
写真や現地で調査した家屋被害の結果に不服がある場合は、証明書を受け取った日から3か月以内に再調査の申請を行うことができます。
再調査申請書
交付済の罹災証明書
(注)同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
罹災証明書の申請にあたり、ぴったりサービスによる電子申請が可能です。
電子申請の場合は、マイナンバーカード(マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンが必要)またはスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンが必要です。
下記リンクより申請してください。※電子申請は代理人からの申請はできません。
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