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更新日:2026年3月4日

播磨町立地適正化計画の公表に伴う届出制度の事前周知

播磨町では、令和8年4月1日に「播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)」を公表予定としています。本計画の公表後は、都市再生特別措置法の規定により届出制度が開始されることから、届出制度の円滑な運用を図るため、計画公表に先立ち事前周知を行います。

更新情報

【令和8年3月4日更新】

令和8年3月3日に「播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)」の改定について、播磨町議会で議決されたことから、届出制度についても、現行案で令和8年4月1日に運用開始します。

立地適正化計画の目的


本計画では、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域「居住誘導区域」と、医療・福祉などの都市機能を集約することにより、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域「都市機能誘導区域」、及び都市機能誘導区域ごとにその区域の特性に応じて誘導すべき、都市の居住者の共同の福祉や利便のために必要な施設「誘導施設」を設定します。

計画公表予定日

計画の公表は、令和8年4月1日を予定しています。

計画公表の日から届出制度が開始されます。

届出制度


令和8年4月1日以降に、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発・建築を行う場合、または都市機能誘導区域外で誘導施設を開発・建築する場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為を着手する日の30日前までに町への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止しようとする場合も、休止または廃止をする30日前までに町への届出が必要となります。

詳しくは「播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)に係る届出の手引き」(案)をご覧ください。

届出の対象となる行為

居住誘導区域において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第88条第1項)

1【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

2【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第108条第1項)

1【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

2【建築等行為】
・都市機能誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

届出の時期

行為に着手する30日前まで

開発許可申請を予定されている場合は、播磨町開発指導要綱(平成26年要綱第30号)の第4条に規定する事前協議時点での提出をお願いします。


関係書類等

播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)に係る届出の手引き(案)(PDF:2,104KB)

届出関係様式集(PDF:255KB)

播磨町居住誘導区域及び都市機能誘導区域(誘導施設)(PDF:1,614KB)




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お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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