ホーム > 暮らし > 都市計画(まちづくり) > 都市計画 > 手続き・届出 > 播磨町立地適正化計画の公表に伴う届出制度の事前周知
ここから本文です。
更新日:2026年3月4日
播磨町では、令和8年4月1日に「播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)」を公表予定としています。本計画の公表後は、都市再生特別措置法の規定により届出制度が開始されることから、届出制度の円滑な運用を図るため、計画公表に先立ち事前周知を行います。
【令和8年3月4日更新】
令和8年3月3日に「播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)」の改定について、播磨町議会で議決されたことから、届出制度についても、現行案で令和8年4月1日に運用開始します。
本計画では、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域「居住誘導区域」と、医療・福祉などの都市機能を集約することにより、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域「都市機能誘導区域」、及び都市機能誘導区域ごとにその区域の特性に応じて誘導すべき、都市の居住者の共同の福祉や利便のために必要な施設「誘導施設」を設定します。
計画の公表は、令和8年4月1日を予定しています。
計画公表の日から届出制度が開始されます。
令和8年4月1日以降に、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発・建築を行う場合、または都市機能誘導区域外で誘導施設を開発・建築する場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為を着手する日の30日前までに町への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止しようとする場合も、休止または廃止をする30日前までに町への届出が必要となります。
詳しくは「播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)に係る届出の手引き」(案)をご覧ください。
1【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
2【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
1【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
2【建築等行為】
・都市機能誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
行為に着手する30日前まで
開発許可申請を予定されている場合は、播磨町開発指導要綱(平成26年要綱第30号)の第4条に規定する事前協議時点での提出をお願いします。
播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)に係る届出の手引き(案)(PDF:2,104KB)
播磨町居住誘導区域及び都市機能誘導区域(誘導施設)(PDF:1,614KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください