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更新日:2025年5月27日
令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号。)が成立し、5月2日施行されました。
本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。
有権者や候補者などへの暴行や脅迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀損など、選挙の自由を妨害することや、当選させない目的をもって、候補者に関して虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にすることは処罰の対象となります。(ソーシャルネットワークサービスでの発信も含まれます)
播磨町選挙管理委員会
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