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更新日:2025年5月27日

ポスターの品位保持について

令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号。)が成立し、5月2日施行されました。

本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。

概要

  • 選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する候補者の氏名を有権者が見やすいように記載します。
  • 選挙運動用ポスターには、品位を損なう内容を記載してはいけません
  • ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処されます

有権者や候補者などへの暴行や脅迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀損など、選挙の自由を妨害することや、当選させない目的をもって、候補者に関して虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にすることは処罰の対象となります。(ソーシャルネットワークサービスでの発信も含まれます)

啓発ポスター(PDF:703KB)

お問い合わせ

播磨町選挙管理委員会

 

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部署:播磨町企画総務部総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0357

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