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更新日:2023年4月13日

学校給食提供申込書及び口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の提出について

学校給食の提供を受けるためにはお手続きが必要です

播磨町では、令和5年4月から学校給食費を「公会計」に移行して学校給食を提供いたします。

つきましては、令和5年4月からの学校給食の提供に当たって、全ての保護者の皆様(就学援助や生活保護の受給状況に関係なく全ての保護者の皆様)から「学校給食提供申込書」と「口座振替依頼書(ゆうちょ銀行の場合は自動払込利用申込書)」を提出いただくことにより、保護者の皆様と播磨町との法律上の関係性を明らかにする必要がありますので、お手数ですがご対応くださいますようお願いいたします。

ゆうちょ銀行での取引を希望される場合

ゆうちょ銀行以外の金融機関での取引を希望される場合

  • 「播磨町学校給食費口座振替依頼書(複写式の書類です。書類をお求めの際は、播磨町教育委員会事務局教育総務課又は所属の学校にお声かけください。)」を取引を希望する金融機関の窓口にご提出ください。
取扱金融機関

取扱金融機関は、ゆうちょ銀行を含めて次のとおりです。
みなと銀行、但馬銀行、三井住友銀行、但陽信用金庫、日新信用金庫、姫路信用金庫、西兵庫信用金庫、兵庫南農業協同組合、ゆうちょ銀行

学校給食費の公会計化について

播磨町の学校給食費は、令和5年4月から、町の歳入歳出予算として管理します。

公会計化は、概ね次の効果を期待して行います。
  • 教育の質の向上
    教職員の学校給食費の徴収管理に係る業務負担を減らし、児童生徒と向き合う時間を増やします。
  • 納付の利便性の向上
    口座振替(自動払込)等を行える金融機関が増えることで、学校給食費の納付の選択肢が広がります。
  • 給食運営の安定性の向上
    公の予算に組み入れることで、給食用物資の調達資金を保護者の皆様から事前徴収する必要がなくなり、給食用物資を安定して調達できます。
  • 権利義務の明確化
    保護者の皆様が申込書を提出することにより、保護者の皆様は「町に学校給食費を支払うこと」を、町は「児童生徒に学校給食を提供すること」を各々約束することで、法律上の関係性(権利義務)が明確になります。
公会計化による学校給食の実施体制に変更はありません。

公会計化による学校給食の実施体制の変更はなく、自校調理方式又は親子方式によって、小中学校の全員給食(基本的に全児童生徒ともに同じ献立)を完全給食(米飯等の主食とおかず、ミルクで構成される給食)により実施します。

「学校給食の契約内容」

播磨町が学校給食法に基づき児童生徒に対して学校給食を提供するためには、実際に学校給食を提供する日の相当前から食材料の調達等といった準備を行う必要がありますが、食材料の調達等を行うと保護者の皆様にご負担いただく学校給食費(食材料費)が発生します。

そのため、播磨町では学校給食費の公会計化に合わせて法律上の関係性を明確にするために、学校給食の提供に当たっては保護者の皆様から申込書をご提出いただくこととし事務処理を進めて参りましたが、学校給食の提供に際しては大量調理を実施する必要があり個人ごとに契約条件を詳細に設定することは現実的に困難であるため、不特定多数の方と契約締結することを想定した「定型約款による合意」で契約関係が成立する方法を選択しております。

この方式では、学校給食提供申込書の提出や児童生徒が学校給食を食べること等により、定型約款の全体に同意いただいたこととなり保護者の皆様と播磨町との間における契約関係が正式に成立しますので、契約内容について、あらかじめ十分ご確認くださいますようお願いいたします。

学校給食費について

播磨町では、光熱水費等は町が負担し、食材料に係る費用だけを保護者の皆様にご負担いただいています。

令和5年度の学校給食費の額や納期限等は次のとおりです。

学校給食費の納付方法
  • 学校給食費の納付方法は、これまでと同じように口座振替(自動払込)を基本とします。
  • 残高不足等で振替不能になった場合は、再振替は行いません。後日、督促納付書をお送りしますので、金融機関や町の会計室、教育総務課の窓口で納付してください。
  • 振替手数料は町が負担します。
学校給食費の額
学校の種類 1食当たりの金額※
小学校 292円
中学校 339円

※ここでいう「1食」とは食材料の発注の対象となった日を示していますので、学校給食を食べた日数と一致しない場合があります。

学校給食費の納期限(引き落とし日)
期別 納期限※ 期別 納期限※
1期(4月分) 5月末日 7期(10月分) 11月末日
2期(5月分) 6月末日 8期(11月分) 12月末日
3期(6月分) 7月末日 9期(12月分) 1月末日
4期(7月分) 8月末日 10期(1月分) 2月末日
5期(8月分) 9月末日 11期(2月分) 3月末日
6期(9月分) 10月末日 12期(3月分) 翌年度4月末日

 

 

 

 

 

 

※納期限が休日の場合は、翌営業日となります。

期別の納付額

令和5年度から学校給食費は、毎月分の学校給食費を翌月の末日を納期限としてお納めいただくことになります。

  • (例1)4月に学校給食が11日間実施され、小学校4年生が毎日登校した場合
    292円×11日=3,212円を5月末日に口座振替(自動払込)します。
  • (例2)6月に学校給食が17日間実施され、中学校2年生が12日間登校して入院のため5日間学校給食の提供を停止した場合
    339円×12日=4,068円を9月末日に口座振替(自動払込)します。

補助制度等

就学援助制度

生活保護を受けている方に準じる程度に困窮されており、お子様が就学されるに当たって、経済的な援助を必要とされる方に就学援助費を支給する制度です(ただし、所得制限があります。)。

  • 本制度についての詳細は、「就学援助制度について」でご確認ください。
  • 本制度の申請を予定されている方であっても、本制度に該当するまでの期間に実施された学校給食に係る学校給食費については、町から保護者の皆様への請求を行います(町が請求処理をかける前に本制度に該当することが分かった場合は請求しないことがあります。)。
  • 本制度に該当した方については、就学援助費から学校給食費に直接充てられるため、町から保護者の皆様への請求は行いません。
学校給食費の第3子目以降の実質的な無償化

播磨町立小中学校で実施する学校給食に係る学校給食費については、播磨町立小中学校に在籍している在籍している学校の種別にかかわりなく同一世帯に属するお子様(小学校1年生から中学校3年生までの年齢のお子様)(実子・養子・継子の別や年齢に関係なく年長者から数えたお子様)のうち3子目以降に該当する児童生徒の学校給食費を実質的に無償にいたします。ただし、保護者の方との続柄を戸籍情報等から確認する必要があるお子様や中学校3年生を超えた年齢の方を含めて3子目以降に該当するお子様等の場合は、保護者の方からの申請に基づいて実質的に無償化いたしますので、お手続きに漏れがないようお気をつけください。

  • 無償化に該当したお子様分の学校給食費については、町から保護者の皆様への請求は行いませんが、保護者の方からの申請に基づいて実質的に無償化するお子様分の学校給食費については、請求が行われる可能性があります。ただし、保護者の方からの申請により実質的な無償化の対象となる方は、請求を受けた後であっても対象年度内でご申請いただければ、要件に該当する事由が確認できた時点まで遡って実質的に無償化いたします。
  • 年度の途中で、婚姻等の事由により対象になる場合や対象から外れる場合は、無償化の適用日等を確認する必要がありますので、事前に播磨町教育委員会事務局教育総務課までご相談ください(ご相談が遅れると過去に遡って請求が行われたり、既にお支払いいただいた学校給食費の還付が受けられなかったりする可能性があります。)。
  • 何らかの事情で世帯を分離している場合は、同一生計、同一住所地在住でも無償化の対象外となります。
  • 播磨西こども園で実施する給食は本制度の対象ではありません(播磨西こども園の在園児で3子目以降に該当しても本制度による無償化には該当しません)ので、あらかじめご了承ください。
実質的な無償化のお手続き方法

播磨町学校給食費無償化申請書(ワード:19KB)」を播磨町教育委員会教育総務課までご提出ください。なお、対象となるお子様が保護者の方から見て3子目以降に該当することが確認できる戸籍謄本等の提出が必要となる場合があります。

食物アレルギー等

  • 食物アレルギー等がある場合は、必ず所属する学校にご相談のうえ、あらかじめ必要な書類をご提出ください。

FAQ(お問い合わせ頻度の高い質問とその回答)(R5.4.13更新)

  質問 回答
1 来年度から中学校に入学する子どもの「学校名」はどのように記入すれば良いですか? 中学校名(来年度に在籍する予定の学校名)をご記入ください。
2

来年度から小学校に入学する子どもの分は書類をいただいていませんがどうすれば良いですか?

来年度から小学校に入学するお子様分に関しては、入学説明会の際に提出いただく資料の説明をする予定です。

ご兄弟(現在、小学校1年生から中学校2年生までのお子様)がいるご家庭の場合は、学校から配布のあった播磨町学校給食提供申込書を使って、ご兄弟分と一緒にお申し込みいただいても構いません。

3 口座振替(自動払込)の手数料は何円負担するのですか? 口座振替(自動払込)手数料は公費で負担しますので、保護者の皆様にご負担いただくことはありません。
4 とりあえず役場に行けば良いですか?

ゆうちょ銀行でのお取引を希望される方に限り、ゆうちょ銀行の窓口でのお手続きとは別に播磨町教育委員会まで「播磨町学校給食提供申込書(ゆうちょ銀行での自動払込を希望される方用)(PDF:1,197KB)」をご提出いただく必要があります。

ゆうちょ銀行以外でのお取引を希望される方は、学校から配布のあった「播磨町学校給食費口座振替依頼書(3枚複写の書類)」を取扱金融機関にご提出いただくだけでお手続きできます。

5 いままでにも口座登録をしていると思うのですが、2重で引き落とされたりしませんか?

2重で口座振替(自動払込)することはありません。

今までは播磨町学校給食会が口座振替(自動払込)をしていましたが、令和5年度からは播磨町が口座振替(自動払込)を行いますので、播磨町に登録いただくためのお手続きをお願いしております。

6 学校給食提供申込書は毎年提出しなければならないのですか? 学校給食提供申込書は、1度ご提出いただければ播磨町立小中学校に在籍している期間有効ですので、毎年ご提出いただく必要はありません。保護者の情報に変更がある場合などは、お手続き方法をご案内しますので播磨町教育委員会までお知らせください。
7 3子目以降の児童(生徒)しかいない(実質的に無償化される)場合は、口座振替依頼書は提出しないで良いですか?

口座振替依頼書は学校給食の提供申込書も兼ねているため、提出をお願いします。

8 学校給食費の3子目以降の実質的な無償化について、認定こども園が対象外なのは何故ですか? 義務教育の場合(小学校と中学校)は、そのほとんど全てのお子様が無償化の対象となる可能性があることに対して、義務教育でない場合(幼稚園や認定こども園)は、施設の種類によって給食を実施していなかったり、入所を希望していても利用できないお子様がいらっしゃったりするため、公平性の観点から無償化の対象外としています。

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お問い合わせ

部署:播磨町教育委員会教育総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-0533

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