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更新日:2024年5月21日

就学援助制度について

小・中学校への就学に必要な費用の援助が受けられます

播磨町教育委員会では、播磨町立小中学校に通学するお子さまをもつ世帯のうち、経済的な理由により就学が困難な世帯に対して「就学援助制度」を設けています。

就学援助の申請は毎年度必要です。令和5年度に就学援助を受けていた方、新入学学用品準備費を受けた方も改めて申請が必要です。

就学援助支給申請について(案内チラシ)(PDF:224KB)

援助を受けることができる方

1、現在生活保護を受けている方

2、保護者または世帯について、令和5年中(令和5年1月~12月)の所得額(所得が2人以上あるときは全員の合計)が認定基準額(※)以下である世帯

認定基準額を超えていても、特別な事情(失業中・被災など)がある場合は、公的な証明書等の添付により審査のうえ認定される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

【認定基準額】

世帯構成人員(生計同一人員)

認定基準額(合計所得金額)

2人

2,020,000円

3人

2,527,000円

4人

2,934,000円
5人 3,327,000円
6人 3,747,000円

7人以上1人増すごとに

420,000円

 

1.世帯の「総所得」は、以下の書類でご確認ください。

〇確定申告書Aの方…「所得金額合計8」

〇確定申告書Bの方…「所得金額合計12」

〇源泉徴収票の方…「給与所得控除後の金額」

〇市町村民税・県民税申告書の方…「所得金額合計12」

2.所得のある人が同一世帯の中で2人以上いる場合は、合算した額で比較します。

3.税制改正に伴い、令和5年度の総所得金額から一人(給与所得または公的年金等所得がある方のみ)につき10万円を差し引いた金額で判定します。

手続方法

提出物

所得証明書は令和6年1月1日の住所地の市区町村で発行しています(源泉徴収票は不可)。但し、生活保護を受けている方は不要です。

個人番号提供書を提出する場合は世帯員(16歳以上)の個人番号カード、通知カード、個人番号入りの住民票の写しのいずれかを持参してください。持参者の本人確認もさせていただきます。

(注)上記以外にも必要に応じてご提出をお願いする場合があります。

郵送での申請も可能ですが、記載漏れ・添付漏れがないようにしてください。

提出物の記入例

記入例は一例です。ご不明な点は播磨町教育委員会事務局教育総務課へお問い合わせください。

受付期間、受付場所

受付期間

6月3日(月曜日)~6月17日(月曜日)

午前8時30分~12時、午後1時~5時15分

受付場所

播磨町教育委員会事務局教育総務課(播磨町役場第2庁舎2階)

7月1日以降に申請される場合は、申請日からの支給となります。

  • 学用品費は月割となります。
  • 新入学学用品費は支給対象となりません。
  • 修学旅行や校外活動が終了しているときは、費用は支給対象となりません。
  • 給食費は申請日からの算定になります。

援助を受けることのできる援助費目・援助支給額

1、生活保護を受給されていない方

2、生活保護を受給中の方

  • 小学校・中学校の全学年で医療費の援助(全額)が受けられます。
  • 小学校6年生・中学校3年生は修学旅行費の援助(全額)が受けられます。

※援助金は、認定後にお支払いしますので、認定前に学校で必要となる費用は、先に支払うようにしてください。

前年度に新入学学用品準備費の支給を受けた方は、今年度の新入学学用品費は差額支給のみとなります。

なお、前年度に新入学学用品準備費の支給を受けていない方は、今年度新入学学用品費を支給します。

医療費の援助の対象となる学校病

医療費の援助の対象となる学校病は、学校検診で治療の指示を受けた学校病です。

  • トラコーマ・結膜炎・伝染性皮膚疾患・う歯(全学年)
  • 寄生虫病、慢性副鼻腔炎、アデノイド、中耳炎(検診該当学年)

学校で上記にかかる治療の指示を受けた場合は、受診前に「検診結果のお知らせ」を持って教育委員会教育総務課までお越しください。医療券を発行します。

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お問い合わせ

部署:播磨町教育委員会教育総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-0533

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