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更新日:2023年7月1日
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの子どもを養育している保護者に手当が支給されます。
父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて、次のとおり支給されます。
児童の年齢等 | 児童手当 | 特例給付 | 所得上限額以上 |
0歳から3歳未満 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
3歳から小学校終了前(第1子・第2子) | 月額10,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
3歳から小学校終了前(第3子以降) | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
中学生 | 月額10,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
第3子以降とは、18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
令和5年6月から令和6年5月分の手当は、令和4年中の所得で判定します。
児童手当 | 特例給付 | |||
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限上限額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
支給日 | 支給対象月 |
6月10日 | 2月から5月分 |
10月10日 | 6月から9月分 |
2月10日 | 10月から1月分 |
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。
5月末頃、こども課から現況届の用紙をお送りします。
上記に該当する方で、現況届の提出がない場合には、受給資格があっても引き続き手当てを受けられなくなりますのでご注意ください。
令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月15日(木曜日)
児童手当現況届
振込月(6月、10月、2月)の前月15日までに、振込口座変更届を提出してください。
なお、配偶者や児童名義の口座に振り込むことはできません。
振込口座変更届をダウンロードすることができます。
以下の変更事項があった方は、こども課に届出が必要です。以下の場合以外でも届出が必要な場合があります。詳しくは、こども課にお問い合わせください。
児童手当の受給者が、学校給食費や学校諸費、幼稚園等の一時預かり保育料等を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる旨の申出をしていただくことにより、児童手当からの徴収を実施できる制度です。
徴収の対象となる費用は次のとおりです。
児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更(撤回)申出書
児童手当の支払いを受ける前に、申出により、児童手当や特別給付の全部または一部の支給を受けずに、播磨町の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には簡便に寄附をすることができます。
寄附をご希望される場合は、こども課までお問い合わせください。
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