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更新日:2025年11月25日
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日)から、高校生年代までの子どもを養育している保護者に手当が支給されるようになりました。
所得制限が撤廃されたことにより、今まで所得上限を超えていたため対象外だった方、「特例給付」を受けていた方も全員「児童手当」の対象となりました。
高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)の児童に対して支給されるようになりました。
0歳から高校生年代のすべての第3子以降の児童について、支給額が一律3万円に増額しました。
これまで、2月・6月・10月の年3回であった支給月が偶数月の年6回支給に変更になりました。
各前月までの2か月分を、受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
播磨町の定時支給日は10日(10日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日)です。
児童手当の振込口座変更手続をオンラインで申請できるようになりました。
【オンライン申請の方法】
以下のリンクから申請フォームへアクセスしてください。
→児童手当振込口座変更手続のオンライン申請はこちらから(外部サイトへリンク)
受給者名義以外の口座には変更できませんのでご注意ください。
児童を養育している父母等のうち、昨年の所得が高い方が申請者になります。
自立援助ホーム等で児童自立生活援助を受けている方や母子生活支援施設、指定発達支援医療機関、障害者支援施設、更生施設等に入所または入院している方は対象外です。(2か月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)
偶数月の10日(2月10日、4月10日、6月10日、8月10日、10月10日、12月10日)
10日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日に支給します。
4月から大学生年代になる子(18歳年度末以降)は、4月分から児童手当の対象にはなりませんが、引き続き養育をしており、第3子加算の対象となる場合、改めて手続きが必要になります。対象となる方へは個別でご案内を送付します。
こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」(外部サイトへリンク)
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