ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 手当・助成 > 児童手当(令和6年10月分から)

ここから本文です。

更新日:2025年11月25日

児童手当(令和6年10月分から)

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日)から、高校生年代までの子どもを養育している保護者に手当が支給されるようになりました。

制度改正(拡充)の内容

所得制限が撤廃されました

所得制限が撤廃されたことにより、今まで所得上限を超えていたため対象外だった方、「特例給付」を受けていた方も全員「児童手当」の対象となりました。

  • 父母がともに養育している場合は、これまでと同じく、生計の中心となる方(昨年の所得が高い方)が受給者になります。

支給対象年齢が高校生世代まで延長されました

高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)の児童に対して支給されるようになりました。

第3子以降の支給額が3万円に増額されました

0歳から高校生年代のすべての第3子以降の児童について、支給額が一律3万円に増額しました。

第3子以降の考え方(PDF:373KB)

支給月が2か月に1回(偶数月)にかわりました

これまで、2月・6月・10月の年3回であった支給月が偶数月の年6回支給に変更になりました。

各前月までの2か月分を、受給者名義の金融機関口座に振り込みます。

播磨町の定時支給日は10日(10日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日)です。

申請について

現在、児童手当を受給している方

振込口座変更

児童手当の振込口座変更手続をオンラインで申請できるようになりました。

【オンライン申請の方法】

 以下のリンクから申請フォームへアクセスしてください。

 →児童手当振込口座変更手続のオンライン申請はこちらから(外部サイトへリンク)

受給者名義以外の口座には変更できませんのでご注意ください。

現在、児童手当を受給していない方

申請が必要な方

  • 高校生以下の児童を養育しているが、播磨町から児童手当を受給していない方
  • 出生や転入等による手続きを忘れた方
  • 離婚等により受給者の変更を行われる方

児童を養育している父母等のうち、昨年の所得が高い方が申請者になります。

自立援助ホーム等で児童自立生活援助を受けている方や母子生活支援施設、指定発達支援医療機関、障害者支援施設、更生施設等に入所または入院している方は対象外です。(2か月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)

提出が必要なもの

大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子を含む、3人以上の子を養育している場合
対象児童と別居している場合
父母以外の方が対象児童を養育する場合
離婚調停中での受給者変更を行われる方
  • 離婚調停をしていることがわかる書類

支給日及び支給対象月

偶数月の10日(2月10日、4月10日、6月10日、8月10日、10月10日、12月10日)

10日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日に支給します。

4月から大学生年代になる子を養育する方

4月から大学生年代になる子(18歳年度末以降)は、4月分から児童手当の対象にはなりませんが、引き続き養育をしており、第3子加算の対象となる場合、改めて手続きが必要になります。対象となる方へは個別でご案内を送付します。

提出書類

関連リンク

こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」(外部サイトへリンク)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2362

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?