ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 母子保健(親子の健康) > 一般不妊治療費助成事業
ここから本文です。
更新日:2026年6月16日
一般不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成を行っています。
下記のすべてに該当している方が対象となります。
1年度(1月~12月)につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払った金額を助成します。一般不妊治療を開始した日における妻の年齢が40歳未満の場合は上限10万円。40歳から43歳未満である場合は上限5万円。(10円未満端数切捨て)
一般不妊治療に伴って、初回の検査を夫婦揃って(3か月以内に)受けた場合、1万円を上限に加算します。
1年度に1回
1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月末までの間に申請してください。
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(例)令和8(2026)年1月1日~令和8(2026)年12月31日診療分についての申請・受付期間は、令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日です。
申請に必要な証明書の様式です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください