ここから本文です。

更新日:2024年1月19日

一般不妊治療費助成事業

 

一般不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成を行っています。

ただし、法律上の婚姻関係にある夫婦以外の第三者からの精子又は卵子の提供による不妊治療は除きます。

助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象となります。

  1. 一般不妊治療を受けていること(体外受精・顕微授精などの特定不妊治療は除く)
  2. 法律上の婚姻又は事実婚の関係にある夫婦であって、助成を受けようとする一般不妊治療の全期間及び助成の申請日において、夫婦ともに播磨町に住所を有していること
  3. 町税を滞納していないこと
  4. 各種健康保険に加入していること
  5. 助成を受けようとする一般不妊治療に要する費用について、他の地方公共団体及び医療保険各法保険者独自の助成を受けていないこと
  6. 一般不妊治療を行った期間の初日において妻の年齢が43歳未満であること

助成額

1年度(1月~12月)につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払った金額を助成します。上限2万円。(10円未満端数切捨て)

一般不妊治療に伴って、初回の検査を夫婦揃って(3か月以内に)受けた場合、1万円を上限に加算します。

助成回数

1年度に1回

申請受付期間

1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月末までの間に申請してください。

(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(例)令和5(2023)年1月1日~令和5(2023)年12月31日診療分についての申請・受付期間は、令和5(2023)年4月3日から令和6(2024)年3月29日です。

手続きに必要なもの

  1. 播磨町一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書
  2. 播磨町一般不妊治療証明書
  3. 本人負担額を確認することができる領収書及び明細書の原本
  4. 夫婦それぞれの朱肉を使う印鑑
  5. 振込口座のわかるもの(通帳など)
  6. 夫婦それぞれの健康保険証の写し
  7. 事実婚の関係にある場合、戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
  8. 夫婦が別々の住所を有している場合、戸籍謄本
  9. (該当する方のみ)高額療養費制度の限度額適用認定証

注意事項

必要書類はこども課窓口にてお渡ししますので、申請を検討されている場合はこども課までお越しください。

 

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0366

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?