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更新日:2024年1月19日
一般不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成を行っています。
ただし、法律上の婚姻関係にある夫婦以外の第三者からの精子又は卵子の提供による不妊治療は除きます。
下記のすべてに該当している方が対象となります。
1年度(1月~12月)につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払った金額を助成します。上限2万円。(10円未満端数切捨て)
一般不妊治療に伴って、初回の検査を夫婦揃って(3か月以内に)受けた場合、1万円を上限に加算します。
1年度に1回
1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月末までの間に申請してください。
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(例)令和5(2023)年1月1日~令和5(2023)年12月31日診療分についての申請・受付期間は、令和5(2023)年4月3日から令和6(2024)年3月29日です。
必要書類はこども課窓口にてお渡ししますので、申請を検討されている場合はこども課までお越しください。
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