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更新日:2023年8月2日

自治会へのAED補助

自治会の“AED(自動体外式除細動器)”設置に対して補助金を交付します。これは、自治会が所有されている公民館等に、自治会の皆様がAEDを設置しようとする場合に、その事業費の一部に対して補助を行うものです。地域の皆様の安全・安心なまちづくりに、また、地域のイベントやコミュニティ活動に備えていただくために是非ご利用ください。

補助対象となるもの

  1. AED本体及び付属品の購入費用
  2. AEDの取付費用(購入時に限る)

AED(自動体外式除細動器)

心臓がけいれんを起こし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった場合に、心臓に電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。

補助対象事業

AEDを、自治会が所有する公民館等に設置される場合に、その事業費の一部を補助します。

  • 自治会の施設に対し、AED1台を補助対象とさせていただきます。
  • 修繕・滅失及び付属品の更新等に係る費用は対象外とします。

補助の条件

  1. AEDは、薬事法の許可を受け市販されている本体、バッテリー及び電極パッド等の附属品を購入してください。
  2. 電極パッドについては、成人用と共に小児用も購入してください。
  3. 施設の主な出入り口に、AEDが設置してあることが分かるような表示を設けてください。
  4. 地域と連携し、緊急時にはAEDを広く活用できるように努めてください。
  5. AEDの使用に関し、必要な講習会を受講してください。

補助金

AED設置費(必要付属品を含む)に要する費用の10分の8以内の補助で、上限は24万円です

  • 例1:設置費35万円→補助金24万円
  • 例2:設置費25万円→補助金20万円

 

申請方法

今年度、上記の補助制度のご利用を希望される自治会は、危機管理グループまでお電話で問合せ下さい。
(今年度は予算の範囲内で、先着順に受付・執行させていただきます。)

申請書類様式

事業前に提出を必要とする書類

事業完了後に提出を必要とする書類

【様式5】補助金請求書には、押印が必要となりますのでご注意ください。

上記の書類の他、見積書・設置予定場所の図面、領収書の写し、内訳書の写し、設置状況写真等の提出も必要となります。

その他

AEDピクト

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お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部危機管理課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0991

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