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更新日:2022年8月23日
本事業は、播磨町役場周辺から人口島の新島内の基幹管路および公共埠頭に布設されている老朽管路等を短期間で更新し耐震化を図ることを目的とする。また、地元企業が大口径管路の布設実績およびノウハウを蓄積するとともに協力業者としての受注機会の創出により地元経済の活性化を期待して実施するものである。
東本荘・新島地区基幹管路布設替工事
公募型プロポーザル
播磨町東本荘・新島地区基幹管路布設替工事公募型プロポーザル実施要領書のとおり
450,000,000円(消費税および地方消費税相当額を除く。)
なお、事業の進捗に合わせて下記の区分により契約を行うものとし、当初に全体を包括する協定を締結する。
設計業務・試掘工事・布設替工事・工事監理業務
それぞれの区分に応じて見積金額(概算額)を提示するとともに設計後契約を希望する請負率を個々に提示すること。
提案上限額は、設計業務費、試掘工事請負費、工事請負費、工事監理業務費の概算合計額を参考価格としており、設計業務により個々に決定するため、この金額を保証するものではない。
また、詳細設計後に各価格を算定するため、落札した請負率を乗じた額で契約を締結する。
契約締結日の翌日から(2025年)令和7年3月31日まで
事業完了時期は、提案により短縮可能とする。
令和4年4月21日(木曜日)
令和4年6月3日(金曜日)まで
令和4年6月15日(水曜日)
令和4年6月24日(金曜日)まで
令和4年7月1日(金曜日)
令和4年8月10日(水曜日)まで
令和4年8月12日(金曜日)
令和4年8月19日(金曜日)
令和4年8月下旬
令和4年9月上旬
以下のとおり優先交渉者を決定しましたので、お知らせします。
優先交渉権者
事業者名:播磨町東本荘・新島地区基幹管路布設替工事
代表者名:栗本・潮技術コンサル共同企業体
代表企業:株式会社栗本鐵工所
所在地:大阪府大阪市西区北堀江1丁目12番19号
選定理由
令和4年8月19日に開催した「播磨町東本荘・新島地区基幹管路布設替工事プロポーザル審査委員会(委員6名)」において、審査を実施しました。
企画提案書等の提出のあった1事業者の参加で、基準点以上であった当該事業者を優先交渉権者(優先交渉権順位1位)として選定しました。
評価点
優先交渉権順位1位:53点/80点
1)プロポーザル参加者は、単独企業又は以下に示す設計企業、施工企業による共同企業体であり、個々の企業が播磨町入札参加資格者名簿に登録されていること。
ア)設計企業→設計業務、工事監理業務を担当する企業
イ)施工企業→施工業務、統括管理業務を担当する企業
2)共同企業体の代表者は、施工企業とすること。構成員は3者以内とする。最低出資比率については20%以上とする。
ただし、町内業者については10%以上とする。代表構成員は出資比率が最大の企業とする。
3)施工企業(共同企業体の場合は代表者)は、播磨町建設工事入札参加資格者名簿(以下、「有資格業者名簿」という)に登録されており、建設業法に規定する総合評定通知書(経営事項審査結果通知書)の総合評定値(P点)が水道施設、又は土木一式について900点以上であること。さらに建設業法の規定により特定建設業の許可を受けていること。
4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
5)本事業に係るプロポーザル参加資格審査締切日から基本協定締結日までの間において、法令等に基づく営業停止等の措置を受けていないこと。
6)本事業に係るプロポーザル参加資格審査締切日から基本協定締結日までの間において、播磨町指名停止基準(平成21年告示第7号)による指名停止の措置を受けていないこと。
7)第1号における入札参加資格者登録申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
8)直近3年間に事業税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
9)会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く)、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く)、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者、若しくはその他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
10)本町の暴力団排除条例(平成24年播磨町条例13号)第2条1号に規定する暴力団、
同条2号に規定する暴力団員又は同条3号に規定する暴力団密接関係者が経営に関与して
いないこと。
11)厚生労働大臣認可水道事業者及び都道府県知事認可水道事業者の発注物件において、水道管路施設の管路DB方式案件の実績が設計企業、又は施工企業のどちらかにあること。
12)専任すべき技術者については、建設業法第26条第3項による技術者を配置できること。なお、プロポーザル参加者と、本事業に係るプロポーザル参加資格審査書類の受付日から起算して3カ月以上前から直接的な雇用関係にあること。ただし、契約開始時に契約日の3カ月以上前から直接的な雇用関係にある者を新たに専任で配置することは可能とする。
4月26日修正
13)施工企業の配置技術者については、施工計画書に明示するとともに(社)日本水道協会の配水管技能者登録証(一般・耐震継手)を有する者、又は(社)日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会を受講した者を従事させることとし、資格者証の写しを上記に併せて提出すること。
14)上記に掲げる者のほか、本事業を行うにあたって必要な人員及び資機材等を確保することができること。
15)設計企業は、建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定に基づく登録(登録部門は「上水道及び工業用水道」に限る)を受けているものであること。
16)測量及び建設コンサルタント等業務は、技術士(上水道部門-上水道及び工業用水道)またはRCCM(上水道及び工業用水道)を従事させること。
17)プロポーザル参加者の代表企業は、総括責任者を配置する。また、総括責任者の下に、設計業務管理技術者、照査技術者、工事監理業務管理技術者、監理技術者を配置すること。総括責任者は、設計から建設に至る本事業全体のマネジメントを行うものとし、各技術者との相互調整を行い本事業の推進を図ることとする。なお、受託者は本町の書面による事前の承諾なくして、総括責任者を変更してはならない。
18)現場代理人は常駐しなければならない。
19)配置技術者は、以下のとおりとする。
(※1)設計企業の配置予定技術者とは
1.下記に示す設計業務管理技術者、照査技術者及び工事監理業務管理技術者(以下「配置予定設計技術者」という。)を配置できること。また、設計業務管理技術者、照査技術者においては、次の要件を満たす者とする。
(ア)設計業務管理技術者・照査技術者
設計業務管理技術者及び照査技術者は以下の資格を有すること。なお、設計業務管理技術者は、実施設計完了後においても業務の全般にわたり技術的管理を行うとともに、主要な設計及び施工の協議並びに現地調査に出席しなければならない。
資格条件については、a又はbのいずれか一つの要件かつ、c及びdの要件を満たす者
a技術士(上下水道部門又は総合技術監理部門(上水道及び工業用水道))
bRCCM(上水道及び工業用水部門)
c設計業務管理技術者と照査技術者の兼務は認めない
d参加表明提出時点において設計企業を構成する単体企業又は共同企業の構成員となる企業と常時雇用関係がある者
(イ)工事監理業務管理技術者
工事監理業務管理技術者は工事監理業務を統括管理するものとする。
設計業務管理技術者と工事監理業務管理技術者は兼務できるものとする。
資格条件については、a又はbのいずれか一つの要件かつ、c及びdの要件を満たす者
a技術士(上下水道部門又は総合技術監理部門(上水道及び工業用水道))
b1級土木施工管理技士
c工事監理業務管理技術者と照査技術者の兼務は認めない
d参加表明提出時点において設計企業を構成する単体企業又は共同企業の構成員となる企業と常時雇用関係がある者
(ウ)その他施工監理業務配置技術者については特記仕様書による。
2.配置予定設計技術者は、本工事の完成・引渡日までの間、病気・死亡・退職等の特別な事情があり、やむを得ないとして発注者が承認した場合の他は、変更を認めない。
(※2)施工企業(代表企業)の配置予定施工技術者とは
1.下記に示す総括責任者及び監理技術者(以下「配置予定施工技術者」という。)
を配置できること。また、配置予定施工技術者においては、次の要件を満たす者とする。
(ア)総括責任者
本工事全体のマネジメント(建設業法第19条の2に示す現場代理人の職務を含む)を行うものとする。なお、監理技術者と兼務できるものとする。ただし、監理技術者が建設業法上の専門技術者と兼務する場合は、総括責任者と監理技術者の兼任は認めない。資格条件については、aからbの内いずれか一つの要件かつ、cの要件を満たす者
a技術士(上下水道部門又は総合技術監理部門(上水道及び工業用水道))
b1級土木施工管理技士
c参加表明提出時点において施工企業を構成する単体企業又は共同企業の構成員となる企業と常時雇用関係がある者
(イ)監理技術者
本工事における施工の監理技術者とする。なお、総括責任者と兼務できるものとする。ただし、監理技術者が建設業法上の専門技術者と兼務する場合は、総括責任者と監理技術者の兼任は認めない。資格条件等については、下記の要件を満たす者
a1級土木施工管理技士
b監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。
c参加表明提出時点において施工企業を構成する単体企業又は共同企業の構成員となる企業と常時雇用関係がある者
(ウ)その他
施工業務における本要領に記載のない配置技術者については、建設業法第26条第1項・第2項による。
2.配置予定施工技術者は、本工事の完成・引渡日までの間、病気・死亡・退職等の特別な事情があり、やむを得ないとして発注者が承認した場合の他は、変更を認めない。
20)プロポーザル参加者は、協力業者として町内業者を含めなければならない。
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