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更新日:2024年11月25日

雨水貯留施設設置助成制度

播磨町内の建築物に雨水貯留施設(貯留タンク)を設置していただくことによって、側溝や下水道管に流れ込む雨水を少しでも減らして浸水被害の軽減を図るために、その設置費用の一部を助成します。

雨水貯留施設(貯留タンク)とは

住宅などの屋根に降った雨を雨どいから集め、一時的に貯めておくための施設(タンク)です。

雨水貯留施設(貯留タンク)を設置すると

  • 近年多発する集中豪雨や台風接近に伴う大雨による雨水を一時的に貯めておき、側溝や下水道管に流れ込む雨水を少しでも減らして浸水被害の軽減を図ることができます。
    そのためにも、大雨が予想される際には、前もってタンクの中を空にしておくことが大切です。
  • 貯めた雨水は植木の水やりや夏場の打ち水などにも利用できるので、雨水の有効利用にもつながります。

助成制度の概要

助成の対象となる施設(貯留タンク)

  • 建築物の屋根からの雨水を貯留する貯留槽及びその付属設備
  • 付属設備とは雨どいからの分岐器具、本体架台等
  • 製品として購入可能なもの(市販品)
  • 貯留槽の容量は80リットル以上
  • 散水の用に供するもの
  • 建築物1棟当たり1基

助成の対象となる方

以下のいずれにも該当する方

  • 町内の建築物(戸建住宅、集合住宅、事業所に限る)の所有者又はその所有者から雨水貯留施設の設置について同意を得た使用者
  • 設置した雨水貯留施設を自ら使用する方

ただし、以下のいずれかに該当する方は助成を受けることができません。

  • 国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社、法人
  • 播磨町の町税を滞納している方
  • 過去にこの助成金の交付を受けたことがある建築物に雨水貯留施設を設置しようとする方
  • 販売を目的とする建築物に雨水貯留施設を設置しようとする方
  • 申請した年度内に雨水貯留施設の設置が完了しない方
  • 暴力団又は暴力団員及びこれらと社会的に非難されるべき関係を有する方

助成金額

購入費及び設置費の2分の1以内の額

ただし、上限30,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。

予算に限りがありますので、予算を超えた申請件数があった場合には、申請をお断りする場合があります。

注意事項

  • 申請前に購入・設置工事を行った場合は助成対象となりません。必ず購入・設置前に申請してください。
  • 貯留タンクは定期的な点検清掃を行い、7年以上存続させてください。
  • 雨水が貯まった貯留タンクは重量物です。クサリで固定するなどの転倒防止策を施してください。
  • 大雨が予想される際には、前もってタンクの中を空にしておいてください。

手続きの流れ

1 申請者から町へ 交付申請書の提出

提出書類

2 審査・交付決定  
3 町から申請者へ 交付決定通知書の送付  
4 申請者 雨水貯留施設の設置 必ず交付決定通知書を受け取ってから購入・設置してください。
5 申請者から町へ 完了報告書の提出

提出書類

6 完了検査・交付額の確定  
7 町から申請者へ 交付額決定通知書の送付  
8 申請者から町へ 助成金請求書の提出

提出書類

9 町から申請者へ 助成金の交付  

 

 

様式等のダウンロード 

播磨町雨水貯留施設設置助成金交付要綱(PDF:77KB)

播磨町雨水貯留施設設置助成制度パンフレット(PDF:362KB)

申請書様式

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お問い合わせ

部署:播磨町上下水道部上下水道課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-2379

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