ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 令和6年3月1日から改正戸籍法が一部施行されます

ここから本文です。

更新日:2024年8月28日

令和6年3月1日から改正戸籍法が一部施行されます

改正戸籍法の一部が施行されることから、以下の取扱いが開始します。

  1. 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の全国交付(広域交付)
  2. 戸籍届書への戸籍証明書添付不要
  3. 届書等情報内容証明書の発行開始
  4. 戸籍電子証明書提供用識別符号の提供

 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の全国交付(広域交付)

令和6年3月1日から、本籍地が播磨町以外の市区町村にある場合でも、播磨町役場で戸籍証明書をまとめて請求できるようになります。

広域交付以外は下記ページをご確認ください。

戸籍証明書の窓口請求・郵送請求について

請求ができる証明書

証明書の種類 1通あたりの手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの)

450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

(婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの)

750円

改製原戸籍謄本

(法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項を全て記載したもの)

750円

(注)個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、紙戸籍等のコンピューター化されていない戸籍、改製不適合戸籍謄本、戸籍の附票は発行できません。

(注)戸籍の管理状況や内容などにより、即日でのお渡しができない場合、または広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

請求ができる方

  • 請求する戸籍に記載されている方
  • 請求する戸籍に記載されている方の配偶者
  • 請求する戸籍に記載されている方の直系尊属又は直系卑属

(注)上記以外は、委任状があっても請求できません。

(注)戸籍法第10条の2第1項に基づく第三者請求、郵送による請求はできません。本籍のある市区町村へご請求ください。

請求できる方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<参考>戸籍関係の証明の申請(請求)方法まとめ

  窓口請求 郵送請求 広域交付
申請(請求)先 本籍地 本籍地 本籍地以外の窓口
本人、配偶者、直系尊属、直系卑属

(注)抄本は対象外です

委任状による代理請求

×
第三者請求 ×
職務上請求 ×

必要なもの

(注)請求にかかる者の戸籍特定のため、請求書に「請求者及び対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者」を記入していただく必要がありますので、必ず事前に確認してください。対象者の特定ができない場合は、交付することができませんのであらかじめご了承ください。

(注)本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

受付時間

平日8時30分~12時、13時~17時15分(土・日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

(注)相続手続のために過去の戸籍を遡って請求する等で一度に複数の戸籍が必要な場合は、受付から交付までに非常に時間を要するほか、後日の交付となる場合もございます。

 

戸籍届書への戸籍証明書添付不要 

戸籍届書に添付していただいていた戸籍証明書の添付が、原則不要になります。

令和6年3月1日以降に戸籍の届書(婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、入籍届など)を提出される際は、届書のみを窓口へご提出ください。

【注意事項】

  • 戸籍証明書以外の添付書類は必要ですのでお間違えの無いようご注意ください。

例:裁判による離婚届に添付する「審判書の謄本及び確定証明書」、入籍届に添付する「子の氏の変更許可審判書謄本」など

  • 電算化されていない改製不適合戸籍の場合は添付を省略することができませんので、これまで通り本籍地にて戸籍謄本を取得されたうえ、届書に添付ください。

戸籍の届出に関することはこちらをご確認ください。

 

届書等情報内容証明書の発行開始 

これまで、届書を保管している市町区村または管轄法務局にて発行されていた「届書記載事項証明書」と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。

  届書記載事項証明書 届書等情報内容証明書

届出日

令和6年2月29日以前

令和6年3月1日以降

申請(請求)先
  • 受理からおおむね1か月間は届書を保管している市区町村
  • 受理からおおむね1か月間以上経過している場合は管轄法務局
  • 届書を受理した市区町村
  • 新本籍地の市区町村又は原籍地の市区町村
請求できる方 「届書の利害関係人」かつ「特別な事由」があると認められる方 「届書の利害関係人」かつ「特別な事由」があると認められる方
請求できる時期 届書の処理終了後 届書の処理終了後

本籍が播磨町・加古川市・高砂市・稲美町にある方の管轄法務局は神戸地方法務局加古川支局です。

届書記載事項証明書の詳細は法務局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

(注)令和6年3月1日以降に受理した届書は原則「届書等情報内容証明書」を発行します。「届書記載事項証明書」が必要な方は事前にご相談ください。

戸籍電子証明書提供用識別符号の提供 

戸籍電子証明書提供用識別符号の提供開始は令和6年度末頃を予定しています。詳細が決まり次第お知らせいたします。

  • 行政機関が使用することで、戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の取得が可能となる符号(16けたの数字)を発行します。
  • 行政機関に戸籍証明書等を提出する必要がある場合に、行政機関に対し、符号を提示することで戸籍証明書等の提出が不要となる場合があります。
  • 符号を提示することにより、戸籍証明書等の提出が不要となるかは手続ごとに異なりますので詳しくは手続先にお問い合わせください。

 



Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?