ホーム > 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
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更新日:2025年8月27日
このページは、令和7月5月26日以前に住民票に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名に関するご案内です。
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布、5月26日に施行されました。
これにより令和7月5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになりました。
住民票、個人番号カード等への旧氏の記載をご覧ください。
令和7年5月26日時点で播磨町に住民票があり、すでに旧氏が住民票に記載されている方には、令和7年8月末頃に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」をお送りします。
通知に記載されている旧氏の振り仮名をご確認ください。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、請求は不要です。請求をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得したい場合には、旧氏の振り仮名の請求を行ってください。
令和8年5月25日までに、正しい旧氏の振り仮名の請求をしてください。
受付窓口 |
播磨町役場住民課 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始の休業日を除きます) |
請求できる方 |
本人または同一世帯の方 代理人(委任状が必要です) |
必要書類 |
来庁される方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等) 旧氏の振り仮名が確認できるもの(旅券、預金通帳、キャッシュカード等) ※「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 代理人が請求する場合、委任状(PDF:75KB) |
送付先 |
播磨町役場住民課 (〒675-0182兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号) |
請求できる方 |
本人または同一世帯の方 |
必要書類 |
請求する方の本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証、旅券等) 旧氏の振り仮名が確認できるもの(旅券、預金通帳、キャッシュカード等) ※「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 |
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