身体障がい者自動車運転免許取得費助成
身体障がい者が自動車運転免許を取得するのに要する費用の一部を助成します。
原則として、免許取得後1ヵ月以内に申請してください。
対象者
- 町内に1年以上住所を有している方
- 道路交通法第98条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を取得し、運転免許を新規に取得した方
- 運転免許取得に要した経費を自らの負担で指定自動車教習所に支払いをした方
- 自動車を使用することにより就業の安定、生活の向上および行動範囲の拡大に効果があると認められる身体障がい者で、交通機関の利用が非常に困難であると認められる方
- 過去において、この制度による助成を受けたことがない方
助成額
- 運転免許取得に要した経費の3分の2以内
- 上限額100,000円
必要書類