ホーム > 暮らし > 税金 > 町税に関する申請など > 令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法について
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更新日:2024年9月5日
・給与支払報告書をeLTAXで提出している事業所が納税義務者用の税額通知(事業所が従業員に交付する通知)を電子で受け取ることができるようになります。
特別徴収義務者用の税額通知(事業所への通知)は電子データ(副本)の受取が廃止されます。
電子正本か書面正本の択一となります。
詳しくは、地方税共同機構作成の受取方法変更のお知らせのリーフレット(PDF:1,744KB)をご参照ください。
特別徴収税額通知を電子データで受け取りを希望する場合、eLTAXで給与支払報告書を提出する必要があります。
提出の際、特別徴収税額通知(事業所用、納税義務者用)のそれぞれの通知に関して電子データか書面のどちらで受け取りをされるか選択できます。
通知先e-Mailの入力が必要です。
e-Mailが未入力の場合、電子データで通知することができませんのでご確認ください。
通知発送事務までに確認できなければ、書面通知となります。
担当税理士のメールアドレスを設定されている場合、担当税理士のメールアドレスに送信しますのでご注意ください。
受給者番号の入力が必要です。
納税義務者用の税額通知を電子データで希望される場合、受給者番号は必ず入力が必要です。
※受給者番号に使用することができない文字、文字列(PDF:369KB)
電子データのダウンロードには有効期限があります。
特別徴収税額通知の電子データを照会・ダウンロードすることができるのは、通知が行われた日から60日間です(60日後がeLTAX運休日の場合、直前のeLTAX運用日まで)。
期限を過ぎると照会・ダウンロードはできなくなります。早めにご対応ください。
eLTAXで給与支払報告書を提出後、特別徴収税額通知の受取を変更する場合は
特別徴収税額通知受取方法変更申出書(エクセル:73KB)を郵送にてご提出ください。
税額通知受取方法及び通知先e-Mailの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出されたことになり、課税事務に影響が出ますのでご協力お願いします
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