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更新日:2024年9月5日

令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法について

主な変更点


・給与支払報告書をeLTAXで提出している事業所が納税義務者用の税額通知(事業所が従業員に交付する通知)を電子で受け取ることができるようになります。

特別徴収義務者用の税額通知(事業所への通知)は電子データ(副本)の受取が廃止されます。

電子正本か書面正本の択一となります。

 

詳しくは、地方税共同機構作成の受取方法変更のお知らせのリーフレット(PDF:1,744KB)をご参照ください。

eLTAXで給与支払報告書を提出する場合の受取方法

特別徴収税額通知を電子データで受け取りを希望する場合、eLTAXで給与支払報告書を提出する必要があります。

提出の際、特別徴収税額通知(事業所用、納税義務者用)のそれぞれの通知に関して電子データか書面のどちらで受け取りをされるか選択できます。

電子データで受取を希望される場合の注意点

通知先e-Mailの入力が必要です。

e-Mailが未入力の場合、電子データで通知することができませんのでご確認ください。

通知発送事務までに確認できなければ、書面通知となります。

担当税理士のメールアドレスを設定されている場合、担当税理士のメールアドレスに送信しますのでご注意ください。

 

受給者番号の入力が必要です。

納税義務者用の税額通知を電子データで希望される場合、受給者番号は必ず入力が必要です。

 

※受給者番号に使用することができない文字、文字列(PDF:369KB)

 

電子データのダウンロードには有効期限があります。

特別徴収税額通知の電子データを照会・ダウンロードすることができるのは、通知が行われた日から60日間です(60日後がeLTAX運休日の場合、直前のeLTAX運用日まで)。

期限を過ぎると照会・ダウンロードはできなくなります。早めにご対応ください。

 

特別徴収税額通知の受取方法の変更について

eLTAXで給与支払報告書を提出後、特別徴収税額通知の受取を変更する場合は

特別徴収税額通知受取方法変更申出書(エクセル:73KB)を郵送にてご提出ください。

 

税額通知受取方法及び通知先e-Mailの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出されたことになり、課税事務に影響が出ますのでご協力お願いします

 

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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