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更新日:2018年1月1日

屋外広告物を表示するには

屋外に広告を掲出する場合には、許可申請等が必要な場合があります。

屋外広告物とは?

常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板などをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても上記に該当するものはすべて、屋外広告物となります。

播磨町では、「兵庫県屋外広告物条例」に基づく事務処理を行っています。

屋外広告物条例の目的(兵庫県条例)

  1. 美観(街なみなどの人工的な美しさ)及び風致(自然の美しさ)の維持
  2. 公衆に対する危害の防止
  3. 地域の良好な景観の形成

播磨町が行う事務の内容は次のとおりです

  1. 屋外広告物の許可等
  2. 違反物件(はり紙、はり札、立看板)の除却
  3. 違反広告物対策として是正指導及び措置命令等(簡易除却を除く)

屋外広告物許可等申請について

申請書等の様式はこちらから

お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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