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更新日:2018年1月1日
屋外に広告を掲出する場合には、許可申請等が必要な場合があります。
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板などをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても上記に該当するものはすべて、屋外広告物となります。
播磨町では、「兵庫県屋外広告物条例」に基づく事務処理を行っています。
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