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更新日:2019年12月1日

財政用語集

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予算の種類

当初予算(とうしょよさん)

一会計年度を通じて定められる基本的予算のことをいいます。本予算、通常予算とも呼ばれます。

補正予算(ほせいよさん)

年度途中における事情の変化により経費の過不足を生じるような場合に対応するため、当初予算を増額または減額する予算です。

一般会計(いっぱんかいけい)

地方公共団体の行政運営の基本的な経費が計上される会計です。

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特別会計(とくべつかいけい)

一般会計に対するもので、特定の事業を行う場合や、特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計とは区分して経理する場合に設置する会計です。
平成29年度では、国民健康保険事業、財産区、下水道事業、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計が該当します。

公営企業会計(こうえいきぎょうかいけい)

使用料などの当該事業における収入で、当該事業の経費をまかなうことを目的として設置される独立採算を原則とする会計です。地方公営企業法を適用する法適用の公営企業会計と適用しない法非適用の公営企業会計があります。平成29年度では、法適用として上水道事業会計が、また法非適用では下水道事業特別会計(平成30年度から法適用)が該当します。

普通会計(ふつうかいけい)

会計の区分は各地方公共団体によって範囲が異なっていることなどから財政状況などの比較が困難なため、一定の基準で会計を区分し直したものを普通会計として整理しています。各地方公共団体は毎年、この普通会計を対象として地方財政状況調査(決算統計)を作成します。平成29年度では、播磨町では一般会計から後期高齢者医療事業特別会計に振り替える分を除いたものを普通会計としています。

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予算の内容

歳入予算(さいにゅうよさん)

一定期間における収入の見積もりを示すもので、性質に従って、款・項に区分しています。

歳出予算(さいしゅつよさん)

一定期間における支出の見積もりを示すもので、目的に従って、款・項に区分しています。

継続費(けいぞくひ)

ある目的のために2ヵ年以上にわたり支出すべき経費の総額と年割額(各年度の事業費)を議会の議決を経て定める予算をいい、予算の会計年度独立の原則に対する例外の一つです。

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繰越明許費(くりこしめいきょひ)

性質上、又は予算成立後の事由により当該年度内に支出を終わらない見込みがある経費について、翌年度に繰り越して使用することができるように、議会の議決を経て定める予算をいい、会計年度独立の原則の例外の一つです。

債務負担行為(さいむふたんこうい)

普通公共団体が債務を負担する行為をする場合に、債務負担行為として議会の議決を経て定める予算をいいます。

町債(地方債・起債)(ちょうさい・ちほうさい・きさい)

町が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるものです。いわゆる町の借金で、町債を起こすことを起債といいます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法については、予算で定めて議会の議決を経る必要があります。一般的には地方債とも呼ばれます。(関連項目:歳入・町債(地方債・起債)

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一時借入金(いちじかりいれきん)

一時的な歳計現金不足の場合に調達する資金で、必ず当該年度において償還する必要があります。一時借入金の借入れの最高額は、予算で定めて議会の議決を経る必要があります。

歳出予算の各項間の流用(さいしゅつよさんのかくこうかんのりゅうよう)

歳出予算については、各款の間又は各項の間において、相互の流用は禁止されています。ただし各項間においては、あらかじめ議会の議決を経て予算で定めておけば、流用が可能となります。播磨町では、人事異動などで必要となる人件費について定めています。(関連項目:予算の内容・流用

款・項・目・節(かん・こう・もく・せつ)

予算を区分するときに使う名称で、「款」は最も大きな区分、次に「項」、「目」、「節」と続きます。款と項の二つの上位区分は議会で議決されるものです。歳出においては、款・項は目的別(土木費・民生費など)に分類され、節は性質別(委託料・扶助費など)に区分されています。

流用(りゅうよう)

年度途中において、緊急を要する支出が発生したが、その予算が足りない場合などに、補正予算を編成することなく、他の予算を減額して当該予算を増額することをいいます。各款及び各項の間では、流用することはできず、この場合は原則的に補正予算で対応します。ただし、各項間においては、あらかじめ議会の議決を経て予算で定めておけば、流用が可能となります。(関連項目:予算の内容・歳出予算の各項間の流用

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歳入

町税(ちょうぜい)

地方税法や条例に基づき個人や法人から徴収する税です。税収入のうち使途が特定されていない普通税と、特定されている目的税があります。普通税としては、町民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税などがあり、目的税では都市計画税、国民健康保険税があります。

地方譲与税(ちほうじょうよぜい)

法によって国が国税として徴収し、一定の基準によって地方公共団体に譲与される税です。 平成18年度では、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、特別とん譲与税、所得譲与税があります。

税交付金(ぜいこうふきん)

県が徴収した税の一部が交付されるものです。平成29年度では、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金があります。

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地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)

平成11年度に実施された恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするため、国から交付されるものです。

交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん)

交通安全施設の設置や管理に充てるため、道路交通法の規定により納付される交通反則金の一部が交付されるものです。

分担金及び負担金(ぶんたんきんおよびふたんきん)

地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として徴収するものです。

使用料及び手数料(しようりょうおよびてすうりょう)

使用料は公共施設などの利用の対価として徴収するもので、手数料は特定人に提供するサービスの対価として徴収するものです。

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国庫支出金(こっこししゅつきん)

国が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で国が補助する場合に交付されるもので、 法によって国に負担する義務のある国庫負担金や奨励的、財政援助的な国庫補助金、本来国が行うべき事務を地方公共団体へ委託する場合の国庫委託金があります。

県支出金(けんししゅつきん)

県が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金があります。

財産収入(ざいさんしゅうにゅう)

町が所有する土地や物品の売払いに伴う収入や、貸し付け、私権の設定、出資、交換によって生じる現金収入をいいます。

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寄附金(きふきん)

住民などから受ける金銭による寄附です。使途を特定されない一般寄附金と使途が指定される指定寄附金があります。

繰入金(くりいれきん)

町の他の会計や基金(貯金)からの繰入金で、財政調整基金を取り崩し、一般会計に繰り入れる財政調整基金繰入金や特定目的に充当する特定目的基金からの繰入金などがあります。

繰越金(くりこしきん)

町の決算剰余金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度に繰り越すべき繰越明許費などの財源を控除したもの。=実質収支)を翌年度に繰り越して使用するものです。この剰余金のうち2分の1以上を財政調整基金に積立てる必要があります。残りは前年度繰越金として一般会計に受け入れます。

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諸収入(しょしゅうにゅう)

上記及び町債以外の収入を計上する科目で、町預金利子、貸付金元利収入、雑入などがあります。

町債(地方債・起債)(ちょうさい・ちほうさい・きさい)

町が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるものです。いわゆる町の借金です。(関連項目:予算の内容・町債(地方債・起債)

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歳出(経費の分類)

目的別分類(もくてきべつぶんるい)

予算の款・項の区分を基準とし、町の経費を行政の目的(総務費、土木費など)によって分類するものです。

  1. 議会費(ぎかいひ)
    議会の活動に要する経費です。
  2. 総務費(そうむひ)
    人事、企画、財政、徴税、戸籍、統計や交通安全など、他部門に分類されない事業に要する経費です。
  3. 民生費(みんせいひ)
    障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、福祉医療、国民年金などの事業に要する経費です。国民健康保険事業や老人保健医療事業、介護保険事業特別会計への支出も含まれます。
  4. 衛生費(えいせいひ)
    保健推進、母子保健、予防接種、廃棄物処理、火葬場費などの事業に要する経費です。
  5. 労働費(ろうどうひ)
    労働者福祉の事業に要する経費です。
  6. 農林水産業費(のうりんすいさんぎょうひ)
    農業及び水産業振興の事業に要する経費です。
  7. 商工費(しょうこうひ)
    商工業振興などの事業に要する経費です。
  8. 土木費(どぼくひ)
    道路、公園や河川整備などの事業に要する経費です。下水道事業特別会計への支出も含まれます。
  9. 消防費(しょうぼうひ)
    火災、救急、風水害、地震などの事業に要する経費です。
  10. 教育費(きょういくひ)
    学校教育、生涯学習、スポーツ振興などの事業に要する経費です。
  11. 公債費(こうさいひ)
    町債(町の借金)を返済する元利償還金と一時借入金の支払利息のことをいいます。
  12. 予備費(よびひ)
    緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されています。

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性質別分類

予算の節の区分を基準とし、町の経費を性質(人件費、物件費など)によって分類するものです。

  1. 人件費(じんけんひ)
    職員の給与や町長などの特別職給与、議員報酬、各種委員報酬などの費用です。
  2. 扶助費(ふじょひ)
    社会保障制度の一環として現金や物品などを支給する費用です。児童福祉法、老人福祉法などの法令に基づくもののほか、町単独で行うものも含まれます。
  3. 物件費(ぶっけんひ)
    人件費、扶助費、維持補修費などを除く、消費的(支出の効果が単年度または極めて短期間で終わるもの)な費用の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などが含まれます。
  4. 維持補修費(いじほしゅうひ)
    町が管理する公共用または公用施設等の効用を維持するための費用です。
  5. 補助費等(ほじょひとう)
    主に町内の団体などに補助するために交付する費用です。また補助金の他に関係機関への負担金や報償費、火災・自動車損害保険料などがここに含まれます。
  6. 積立金(つみたてきん)
    基金に積み立てるための費用です。
  7. 貸付金(かしつけきん)
    直接あるいは間接に住民の福祉増進を図るため現金を貸し付ける費用です。勤労者住宅資金融資のために銀行などに預託される預託金などがあります。
  8. 投資及び出資金(とうしおよびしゅっしきん)
    町が公益上の必要性等の見地から会社の株式を取得し又は新たに共同して株主となる場合等の投資に要する費用、あるいは財団法人の設立行為たる寄附行為として出捐金を支出する場合等の出資に要する費用です。
  9. 繰出金(くりだしきん)
    一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される費用です。一般会計からは国民健康保険事業、老人保健医療事業、下水道事業、介護保険事業特別会計などへの繰出金があります。
  10. 普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)
    道路の整備や公共施設の新築・改築などの建設事業に要する費用です。工事請負費、設計監理委託料のほか、資本形成に関係する補助金や一部人件費などもここに含まれます。

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経常的経費(けいじょうてきけいひ)

年々継続して固定的に支出される経費です。人件費や物件費、公債費、扶助費などがあります。

臨時的経費(りんじてきけいひ)

一時的、偶発的な行政需要に対する経費及び支出の方法に規則性のない経費です。

義務的経費(ぎむてきけいひ)

支出が義務づけられ、削減が極めて困難な経費で、人件費、扶助費、公債費がこれに該当します。

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任意的経費(にんいてきけいひ)

町が任意に支出できる経費で、義務的経費以外の経費をいいます。

投資的経費(とうしてきけいひ)

支出の効果が資本形成に向けられるもので、道路や施設など将来に残るものに支出される経費です。普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費がこれに該当します。

消費的経費(しょうひてきけいひ)

支出の効果が単年度、極めて短期間で終わるもので、投資的経費以外の経費をいいます。

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地方交付税

地方交付税(ちほうこうふぜい)

地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、どの地域においても一定の行政サービスが提供できるよう、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので普通交付税と特別交付税があります。

普通交付税(ふつうこうふぜい)

基準財政需要額が基準財政収入額を上回った場合、その財源不足額が交付されます。反対に基準財政収入額が基準財政需要額を上回った場合は、普通交付税は交付されず、不交付団体となります。

特別交付税(とくべつこうふぜい)

基準財政需要額や基準財政収入額の算定に反映することのできなかった具体的な事情を考慮して交付されるものです。普通交付税を交付されない不交付団体にも交付されます。

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基準財政需要額(きじゅんぜいせいじゅようがく)

普通交付税額を算定する場合に、地方公共団体の標準的な財政需要を算定するもので、行政項目ごとに下記の式により算定します。基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額に調整率を乗じたものが、その年に交付される普通交付税額となります。

基準財政需要額=測定単位×補正係数×単位費用

  • 測定単位:行政項目の財政需用の大きさを測定するための指標で、例えば消防費の場合は人口が測定単位となります。
  • 補正係数:各地方公共団体における自然的・社会的条件等を調整するための係数です。
  • 単位費用:測定単位の一単位当りの単価で、標準団体(市町村は人口10万人、面積160平方キロメートル)を設定し、そこで必要とされる財政需要をもとに計算されます。

基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)

普通交付税額を算定する場合に、地方公共団体の標準的な一般財源収入額を下記の式により算定したものです。基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額に調整率を乗じたものが、その年に交付される普通交付税額となります。

基準財政収入額=[法定普通税+税交付金(利子割交付金など)+地方特例交付金]×75/100+地方譲与税+交通安全対策特別交付金

一定の基準で計算した収入見込額で算定。
※[法定普通税+税交付金(利子割交付金など)+地方特例交付金]×75/100を基準税額と呼びます。

標準税収入額(ひょうじゅんぜいしゅうにゅうがく)

基準財政収入額の基準税額に100/75を乗じて求めた数値です。地方公共団体の標準的な税収入額を表し、これに地方譲与税、交通安全対策特別交付金を加えたものが標準税収入額等合計、さらに普通交付税を加えたものが、標準財政規模といい、起債制限比率等の財政分析数値に用いられます。

標準税収入額=基準税額×100/75

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基金

特定目的基金(とくていもくてきききん)

特定の目的のために資金を積み立てるために設置される基金です。
公共施設整備基金、公共公益施設整備基金、長寿社会福祉基金、地域活性化基金、町営住宅建設補修基金、国際交流基金、一般廃棄物施設整備基金、都市計画基金などが該当します。

定額運用基金(ていがくうんようききん)

特定の目的のために定額の資金を運用するために設置される基金です。
平成29年度では、道路用地先行取得基金、奨学基金が該当します。

財政調整基金(ざいせいちょうせいききん)

突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置される基金です。また決算剰余金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度に繰り越すべき繰越明許費などの財源を控除したもの。=実質収支)が多い時は多く積み立て、財源不足時に取り崩すという、年度間調整的な役割を果たします。条例により、毎年度の決算剰余金のうち2分の1以上の額を積み立てています。

減債基金(げんさいききん)

町債(借金)の償還(返済)の増加に備えるためなどに設置される基金です。

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財政分析

形式収支(けいしきしゅうし)

歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いたものです。
形式収支=歳入総額-歳出総額

実質収支(じっしつしゅうし)

形式収支から翌年度に繰り越すべき財源(継続費、繰越明許費など)を控除したものです。実質収支がプラスとなれば黒字で、マイナスとなれば赤字ということになります。
実質収支=形式収支-翌年度へ繰り越すべき財源

実質収支比率(じっしつしゅうしひりつ)

実質収支を標準財政規模で割ったものです。大きければよいと言うものではなく、通常3~5%が適当とされています。この実質収支の赤字比率が20%以上となると、町債の発行が原則制限され、実質的に財政を運営することができなくなります。その場合、財政再建計画をたてて、国から財政再建団体の指定をうけることによって、町債の制限が解除されます。
実質収支比率=実質収支額÷標準財政規模

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単年度収支(たんねんどしゅうし)

当該年度実質収支から前年度実質収支を差し引いたものです。
単年度収支=当該年度実質収支-前年度実質収支

実質単年度収支(じっしつたんねんどしゅうし)

単年度収支に実質的な黒字要素(財政調整基金積立額・地方債繰上償還額)を加え、実質的な赤字要素(財政調整基金取り崩し額)を控除したものです。
実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取り崩し額

標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)

地方交付税算定時に基準財政収入額を元に求められる標準税収入額に、地方譲与税、交通安全対策特別交付金、普通交付税を加えたもので、 地方公共団体の標準的な一般財源の収入額を表します。起債制限比率などの財政分析数値に用いられます。
標準財政規模=標準税収入額+地方譲与税+交通安全対策特別交付金+普通交付税

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自主財源(じしゅざいげん)

町が自主的に収入することができる財源のことをいいます。町税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入がこれにあたります。この自主財源を歳入総額で割ったものが自主財源比率で、この割合が大きければ大きいほど、自前の財源で自主的な財政運営ができることを示します。

依存財源(いぞんざいげん)

自主的に収入することができない財源のことをいいます。国庫補助金や町債など自主財源以外のものがこれにあたります。

一般財源(いっぱんざいげん)

財源の使途が特定の目的に限定されずに、どのような経費にも充てることができる財源のことをいいます。町税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税などがこれにあたります。

特定財源(とくていざいげん)

一般財源に対し、その使途が特定されている財源のことをいいます。国・県支出金、使用料、手数料、財産収入、町債などがこれにあたります。

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財政力指数(ざいせいりょくしすう)

基準財政収入額を基準財政需要額で割ったもので、1以上となると普通交付税が交付されない不交付団体となります。地方公共団体の財政力を見る指数としてよく使われ、この指数が高ければ財政が豊かであるといわれています。普通は3ヵ年平均の数値を使用します。
財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。経常経費充当一般財源(人件費、扶助費、公債費などの毎年経常的に支出される経費に充当された一般財源)を経常一般財源(毎年経常的に収入される一般財源)で割ったものです。低いほど臨時的な経費(投資的経費など)にまわす財源を確保できることになり、高いほど経常的な経費が財政を圧迫して、財政構造の弾力性が低いということになります。
経常収支比率=経常経費充当一般財源÷経常一般財源
※経常一般財源に平成13年度から減税補てん債発行額が、14年度から臨時財政対策債発行額が追加されています。

経常一般財源比率(けいじょういっぱんざいげんひりつ)

標準財政規模に対する経常一般財源の割合をいい、100を超える度合いが高いほど経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があるといえます。

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公債費比率(こうさいひひりつ)

町債の元利償還金等である公債費を標準財政規模で割ったものです。標準的な一般財源に対する公債費の割合を算出することにより、他団体との比較が可能で、客観的な町の公債費の状況がわかります。
公債費比率=[A-(B+C)]÷(D-C)
A:当該年度の元利償還金(繰上償還分を除く)
B:Aに充てられた特定財源
C:普通交付税算定において災害復旧等に係る基準財政需用額
D:標準財政規模
※平成13年度からは分母に臨時財政対策債発行可能額が追加されました。

公債費負担比率(こうさいひふたんひりつ)

公債費に充当された一般財源の一般財源総額に占める割合で、比率が高いほど自由度の高い一般財源を多く充ててしてまっていることになり、財政構造の硬直性が高まっていることになります。
公債費負担比率=公債費充当一般財源÷一般財源総額
※公債費充当一般財源には、一時借入金利子分、転貸債分、繰上償還分を含む。

起債制限比率(きさいせいげんひりつ)

公債費比率と同じような算式で計算しますが、町債が過大とならないよう一定の制限を設ける時の指標となるのがこの起債制限比率です。比率が20%を越えると一般単独事業債などの起債が制限され、さらに30%を越えると一般事業債の起債が制限されます。
起債制限比率=[A-(B+C+E)]÷[D+F-(C+E)]
A:当該年度の元利償還金(繰上償還分を除く)
B:Aに充てられた特定財源
C:普通交付税算定において災害復旧等に係る基準財政需用額
D:標準財政規模
E:普通交付税算定において事業費補正に係る基準財政需要額
F:臨時財政対策債発行可能額

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町債依存度(ちょうさいいぞんど)

町債発行額の歳入決算額に占める割合で、数値が大きければ大きいほど、財源を借金に頼っていることになります。
町債依存度=当該年度町債発行額÷歳入決算額

プライマリーバランス(ぷらいまりーばらんす)

歳入から町債発行額を引いたものと、歳出から公債費(町債の元利償還金など)を引いたものの差で、基礎的な財政収支のことをいいます。プライマリーバランスが黒字の場合は、公債費以外の歳出を、町債以外の歳入でまかなっていることになり、町債(借金)の残高も過大に増えることはない健全な状態であるといえます。
一方プライマリーバランスが赤字の場合は、公債費以外の歳出について町債を発行しなければまかなえず、将来の世代に負担を先送りしている状態で、町債(借金)の残高も増えることになります。
プライマリーバランス=(歳入決算額-町債発行額)-(歳出決算額-公債費)

ラスパイレス指数(らすぱいれすしすう)

国家公務員行政職俸給表(一)の適用者の俸給月額を100とした場合の地方公務員一般行政職の給与水準をいいます。職員構成を学歴別、経験年数別に区分し、地方公共団体の職員構成が国の職員構成と同一と仮定して算出するものであり、地方公共団体の仮定給料総額(地方公共団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和)を国の実俸給総額で除して得る加重平均です。

お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0357

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