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更新日:2026年4月8日
公文書の開示請求に係る部分開示決定に対し、開示された文書の記載内容の不正確性及び矛盾並びに請求対象となるべき文書が存在しない、又は不開示とされた部分について、その決定は不当である等と主張して、処分を取り消し、真に開示されるべき全ての文書の開示を求める事案である。
保有個人情報の部分開示決定処分に対し、開示決定日から開示実施日までに8日間期間が経過することに対し明確な説明がされなかったことに不服があるとして、早期の開示の実施を求める審査請求
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