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更新日:2025年2月25日
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは禁止されています。田畑などで草などを燃やした場合に、近隣の住宅において洗濯物に匂いがついてしまったり、煙が窓に入るので窓が開けられない場合があります。農業生産における草などの野焼きは、例外的に認められていますが、周辺地域とのトラブルも多いため、播磨可燃ごみ中継センターに持ち込んで処理されるか、やむを得ず焼却をする場合は、周辺環境に考慮して焼却されるようお願いします。
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