ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

転入される方へ

「播磨町移住定住促進住宅リフォーム助成」をご利用ください

播磨町では、令和5年度より、転入される方にも移住定住促進のための住宅リフォーム助成金を交付しており、令和6年度も実施します。

播磨町への移住を促進し、地域経済の活性化を図るため、播磨町外から町内へ転入される移住者向けに、中古住宅・既存住宅のリフォームをされる方で、なおかつ、町内事業者が施工する住宅リフォーム工事に対し、その一部をするものです。

なお、この制度は「播磨町住宅リフォーム助成制度」と併用が可能です。ぜひご活用ください。

町内事業者とは…町内に本店又は支店のある法人・町内に住所のある個人事業者

お知らせ

  • 内部審査に時間を要しますので、助成を希望される方は工事着工の最低でも2週間前までに申請をしてください。工事開始予定日の直前に申請をしても、決定通知が間に合わない可能性があります。必ず決定通知を受けてから工事を着工してください。
  • 予算がなくなり次第終了となります。

助成対象

町外から町内に住民登録予定の人が、ご自分の居住予定の住宅を、町内事業者の施工により増改築、修繕、模様替え、設備改善を行うもので、工事費用が20万円以上のもの

助成金額

工事費の10分の1(上限10万円)

助成期間

令和7年3月31日まで

申請手続き

  • 申請書(様式第1号)
  • 工事内容の分かる設計図面(外壁塗装等の場合は不要)
  • 町内事業者からの工事見積書(可能な限り部屋別)
  • 工事予定箇所の写真・転入前の住所地の住民票謄本
  • 転入前の住所地の移住予定者全員の完納証明書
  • 住宅売買契約書又は賃貸借契約の写し
  • 転入確約書(様式第2号)

全てを揃えて工事着工2週間前までに産業環境課へ提出してください。

留意事項

  • 「工事費」は消費税を除いた金額です
  • 申請時にすでに着工している工事は対象になりません
  • 町の補助・助成を重複して受けることはできません(播磨町住宅リフォーム助成金交付要綱(平成24年3月27日要綱第6号)及び播磨町住宅耐震推進事業補助金交付要綱(平成29年要綱第20号)を除く)
  • 町税等を滞納している人は申請できません
  • 工事完成後、実績報告書の提出が必要です。
  • リフォーム助成は、1人1回、1住宅1回限りです

対象工事の例

  • 屋根の葺替えや塗装工事
  • 外壁の張替えや塗装工事
  • 部屋の新設や間仕切りの変更
  • 壁紙や床板の張替えなど内装工事
  • バリアフリー工事(屋内工事に限る。)
  • オール電化工事
  • バルコニー工事
    など

対象にならない工事

  • 車庫や物置など住宅以外の改修工事
  • 門扉やブロック塀などの外構工事
  • 電話やインターネットの配線工事
  • 単なる電化製品の取り付け
  • 店舗や事務所など営業施設のリフォーム工事

リフォーム関連事業者(播磨町商工会会員)

下記一覧にない場合であっても、町内事業者であれば助成対象です。

町内事業者とは…播磨町内に本店または支店のある法人・町内に住所のある個人事業者

業者一覧(令和5年9月1日時点)(PDF:230KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?