犯罪被害者等支援条例が施行されました
令和2年4月1日より、犯罪による被害を受けた方やそのご家族に対する支援に関して町、住民、事業者それぞれが担う責務と町が実施する施策に関する基本的な事項を定めた、播磨町犯罪被害者等支援条例が施行されました。
町、住民、事業者が担う責務
町の責務
- 犯罪被害者等を支援するための施策を策定し、実施すること
- 施策が円滑に実施されるよう関係機関と連携、協力すること
住民(町内に通勤、通学、滞在する人を含みます)の責務
- 犯罪被害者等を地域で支えあうことの重要性について理解を深め、二次的被害が生じないよう十分配慮すること
- 町や関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めること
事業者の責務
- 犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め、二次的被害が生じないよう十分に配慮すること。
- 犯罪被害者等が刑事手続に適切に関与することができるよう、就労、勤務について十分に配慮するよう努めること。
犯罪被害者等支援金
条例の施行に合わせ、犯罪により亡くなられた方の遺族や、犯罪により重傷病を負われた方に支援金を支給する制度を開始しました。制度の詳細につきましては危機管理グループまで問合せください。