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更新日:2023年12月6日

介護認定とサービス利用について

介護保険のサービスを利用する場合、介護が必要な状態(要支援1~2、要介護1~5)であるという認定を受けることが必要です。
介護認定を受けるまでの手順は次のとおりです。

申請

介護サービスを利用する必要のある方は、本人または家族が役場保険課の窓口で要介護認定申請を行ってください。また、寝たきりなどで申請に行くことが出来ない場合は、播磨町地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や特別養護老人ホームなどの事業者に申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの

  1. 要介護・要支援認定申請書
  2. 介護保険被保険者証(ピンク色)
  3. 健康保険被保険者証

状態の確認

訪問調査

播磨町の職員など(認定調査員)が認定申請者を訪問し、心身の状況などについて、本人と家族の方などから聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

本人の主治医に、心身の状況について意見書を作成してもらいます。

各医療機関 主治医意見書作成料請求ご担当者の方へ

原則として、翌月の25日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に、請求金額を指定のあった金融機関に振り込みます。

金融機関振込依頼書(ワード:32KB)

金融機関振込依頼書(PDF:87KB)

審査・判定

コンピュータ判定の結果と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
「介護認定審査会」は医療、保健、福祉の専門家10人から構成されており、介護の必要性や程度について審査を行います。

要介護・要支援認定区分表
介護状態区分 心身の状態(例)
要支援1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に支援が必要、など。
要支援2 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に支援または一部介助が必要、など。
要介護1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要、立ち上がりなどに支えが必要、など。
要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要、立ち上がりや歩行に支えが必要、など。
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、歩行が自分でできないことがある、など。
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんどできない、歩行が自分でできない、問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない、問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。
非該当(自立) 介護保険によるサービスは利用できませんが、播磨町が行う地域支援事業を利用できます。

認定

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1~2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知と認定結果が記載された被保険者証が届きます。
注意:認定結果の有効期間は新規申請の場合、原則12ヵ月です。有効期間が切れる前に更新手続きが必要です。認定結果に不服がある場合には、兵庫県に設置された「介護保険審査会」に申し立てができます。

要介護・要支援認定の更新申請について

現在、要介護・要支援認定を受けておられる方へ

要介護・要支援認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用するためには、更新の申請を行い、再度認定を受ける必要があります。更新の申請は有効期間満了日の60日前から手続きができます。60日前には播磨町役場から更新の案内を送付しますので、忘れずに申請してください。

要介護・要支援認定の変更申請について

現在、要支援・要介護認定を受けておられる方へ

現在、要介護・要支援認定を受けておられる方で、認定申請時より状態が変わり、現在の認定区分では介護保険サービスのサービス量が不足しておられる方は、認定の見直しをすることによって認定区分を変更することができます。詳しくはお尋ねください。

介護(予防)サービス計画の作成からサービスの利用開始まで

  1. 要介護・要支援認定を受ける
  2. 事業者(または地域包括支援センター)に「介護(予防)サービス計画」作成を依頼
  3. 担当ケアマネジャーが利用者の状況を把握し、サービス計画を作成
  4. 利用者が計画内容を確認・同意
  5. サービスの利用開始

関連資料

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2582

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