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更新日:2024年1月22日

空家等活用促進特別区域について

空家等活用促進特別区域制度とは

空家等の流通・活用を目的とした「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(空家活用特区条例)」を兵庫県が制定し、令和4年4月1日に施行されました。
この制度は、空家等の活用を特に促進する必要がある区域を「空家等活用促進特別区域(特区)」として、町からの申出を受け、県が指定を行うものです。
特区に指定されると、特区内の空家の所有者は、町に対して空家情報(現在の活用状況や今後の活用計画等)を届け出る義務が生じることになります。
町と県は、この届出情報を基に、流通促進、活用支援等を軸とした施策を多面的に実施することで、空家等の活用を促進します。

播磨町の空家等活用促進特別区域について

令和6年1月19日に播磨町上野添・北野添地区に空家等活用促進特別区域が指定されました。

本地区は、JR土山駅の周辺にあり、保育園、幼稚園、小学校のほか、子育て支援施設も近傍に立地しており、さらに国道2号神戸西バイパス(第二神明道路)明石西インターまで約2Kmと利便性が高く住宅が集積するエリアとなっています。
しかしながら、高齢化及び人口減少が進む中で空家の点在が見られ、そのポテンシャルを活かした空家の利活用が進んでいない面も見受けられます。
また、本地区は相対的に高齢化率が高く、人口は減少傾向、世帯数は横ばい傾向にある地区であり、今後空家数が増加することが懸念される地区でもあります。
このことから、空家等活用促進特別区域の指定による空家情報の届出制度を活用することで、空家所有者に対し空家等バンクへの登録促進、補助制度及び空家の利活用に関する情報提供等の空家の流通や活用に向けた働きかけを実施し、適正管理や利活用に対する意識醸成を図ることで空家の利活用を促進することを目的として、県に空家等活用促進特別区域の指定を申出し、令和6年1月19日に指定を受けました。

空家等活用促進特別区域(播磨町上野添・北野添地区)

播磨町上野添1丁目、上野添2丁目、上野添3丁目、北野添2丁目及び北野添3丁目の全部並びに北野添1丁目の一部(北野添1丁目は市街化調整区域を除く。)

空家情報の届出について

特区内の空家の所有者は、町に対して空家情報を届出する必要がありますので、空家情報届出書を都市計画課に提出してください。

なお、空家情報届出の対象に該当すると思われる空家の所有者の方には、町から届出について通知を送付します。

  • 空家情報の届出対象となる空家は原則として以下のとおりです。
  1. 年間を通じて居住、その他の使用がなされていないもの
  2. 年末年始、お盆、お彼岸のみの利用等、年間を通じて利用が1ヶ月に満たないもの
  3. 一戸建住宅を物置としてのみ利用しているもの
空家利活用支援について

特区内の空家の流通、活用等を促進するため、空家情報の届出のあった空家を対象に、補助制度や町連携団体との協力による空家利活用のサポートを行います。

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お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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