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更新日:2023年5月24日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体または精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。(外国人の方も対象になります。)

お知らせ

令和4年4月1日に「眼の障害」の認定基準を一部改正しました。

特別児童扶養手当に関するお知らせ(PDF:284KB)

手当の対象となる方

身体または精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方

ただし、次のような場合、手当は支給できません

  • 児童または受給者が日本国内に住んでいない場合
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設などを除く)などに入所している場合

支給額(令和5年4月から)

  • 重度(1級)障害児の場合1人につき月額53,700円
  • 中度(2級)障害児の場合1人につき月額35,760円

支給時期と支給方法

認定をうけると、認定請求をした日の属する月の翌日分から支給されます。

支給日 支給対象月
11月11日 8月から11月分
4月11日 12月から3月分
8月11日 4月から7月分

支払日が土曜日・日曜日または休日の場合は、その直前の営業日が支給日になります。
指定の金融機関の口座に振り込みます。

所得制限限度額

受給者およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上ある場合には、その年度(8月から翌年7月まで)手当の支給は停止されます。

扶養親族数

受給者本人

配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人以上

1人増すごとに380,000円加算

1人増すごとに213,000円加算

扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

所得制限限度額に加算されるもの

本人の場合
  • 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族1人につき25万円
扶養義務者などの場合
  • 老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)

諸控除の額

所得制限限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。

  • 一律控除:8万円
  • 給与所得と公的年金等に係る所得の合計額からの控除:10万円
  • 寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除:27万円
  • ひとり親控除:35万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • 配偶者特別控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除:税控除額

必要な手続き

認定請求について

特別児童扶養手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。受給資格が認定されると請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を支給することはできません。

必要な書類

  • 認定請求書類一式(こども課にあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)
  • 請求者名義の預貯金通帳の写し及び特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 診断書(作成日が2か月以内のもの)(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの場合は、診断書が省略できることがあります。)
  • 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバー制度)
  • 請求者および来庁者の本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、こども課にお問い合わせください。

振込不可能なネット銀行

セブン銀行、大和ネクスト銀行

有期再認定請求

特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有効期限が設けられています。有効期限のある場合には、定められた時期に診断書等を提出する必要があります。

対象となる方には案内をお送りします。

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格がなくなります。

届出が必要なとき

以下の変更事項があった方は、こども課に届出が必要です。その他の場合でも届出が必要な場合がありますので、詳しくは、こども課にお尋ねください。

  • 対象児童の人数が増える
  • 障害の程度が中度から重度に変わる
  • 住所の変更など届出事項に変更があった(住民票の異動、氏名の変更、実父母・兄弟姉妹などの扶養義務者と同居や別居した場合を含みます。)
  • 受給者や対象児童が公的年金の申請や受給を開始した
  • 対象児童を監護(養育)しなくなった
  • 受給者または対象児童の名前が変わった
  • 婚姻や離婚などにより、児童の養育状況が変わった
  • 対象児童が施設に入所したときや里親に委託された
  • 受給者や扶養義務者が所得更正をした
  • 特別児童扶養手当証書を亡失した
  • 振込先金融機関を変更したり、解約した(受給者名義の口座のみ登録可能)

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2362

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