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更新日:2023年7月1日

児童手当

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの子どもを養育している保護者に手当が支給されます。

播磨町に転入された方、出生等で児童を養育することになった方は手続きをお忘れなく!

  • 転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に、こども課で請求手続きをしてください。
  • 手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください。
  • 請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先からの支給となりますので勤務先での手続きが必要です。役場での手続きは必要ありません。

支給対象者

  • 播磨町内に住所があり、中学校修了前(15歳に達した後最初の3月31日まで)の国内に住む児童を養育されており、かつ生計を同じくする方

父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。

支給月額

児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて、次のとおり支給されます。

児童の年齢等 児童手当 特例給付 所得上限額以上
0歳から3歳未満 月額15,000円 月額5,000円 支給されない
3歳から小学校終了前(第1子・第2子) 月額10,000円 月額5,000円 支給されない
3歳から小学校終了前(第3子以降) 月額15,000円 月額5,000円 支給されない
中学生 月額10,000円 月額5,000円 支給されない

第3子以降とは、18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和5年6月から令和6年5月分の手当は、令和4年中の所得で判定します。

  児童手当 特例給付
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限上限額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 扶養親族等が6人以上の場合は、所得制限限度額を1人につき38万円加算します。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)並びに扶養控除等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
  • 令和4年10月支給分から、児童を扶養している方の所得が特例給付の所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が特例給付の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。なお、手当の支給は、申請した日の翌月分からが対象となります。

手当支給日

支給日 支給対象月
6月10日 2月から5月分
10月10日 6月から9月分
2月10日 10月から1月分
  • 支給日が土曜日・日曜日または休日の場合は、その直前の営業日が支給日になります。
  • 指定の金融機関の口座に振り込みます。
  • 個人あての支給通知は行いませんので、ご了承ください。

必要な手続き

第1子出生、転入のとき

ご持参いただくもの

  • 請求者名義の振込口座のわかるもの
  • 請求者の保険証の写し
  • 請求者・配偶者の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバー制度)
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

窓口にて記入いただくもの

  • 認定請求書

第2子以降出生のとき(児童手当をすでに受給されている場合)

窓口にて記入いただくもの

  • 額改定認定請求書

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。

現況届の提出が必要な方

5月末頃、こども課から現況届の用紙をお送りします。

  • 支給要件児童が受給者と異なる住所に住んでいる方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、こども課から提出の案内があった方

上記に該当する方で、現況届の提出がない場合には、受給資格があっても引き続き手当てを受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届の受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月15日(木曜日)

提出するもの

児童手当現況届

  • 現況届の提出が必要な方には、こども課から郵送します。
  • その他、必要書類については、個人通知に記載してますので、ご確認ください。

振込先を変更したいとき

振込月(6月、10月、2月)の前月15日までに、振込口座変更届を提出してください。

なお、配偶者や児童名義の口座に振り込むことはできません。

振込口座変更届をダウンロードすることができます。

振込口座変更届の様式(PDF:11KB)

届出が必要なとき

以下の変更事項があった方は、こども課に届出が必要です。以下の場合以外でも届出が必要な場合があります。詳しくは、こども課にお問い合わせください。

  • 養育する児童が増えたとき(出生、養子縁組などを含みます。)
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(児童の施設入所、受給者の拘禁などを含みます。)
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含みます。)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻、離婚を含みます。)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含みます。)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

児童手当からの学校給食費等の申出徴収について

制度の概要

児童手当の受給者が、学校給食費や学校諸費、幼稚園等の一時預かり保育料等を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる旨の申出をしていただくことにより、児童手当からの徴収を実施できる制度です。

申出徴収の対象となる費用

徴収の対象となる費用は次のとおりです。

  • 学校給食費
  • 幼稚園等の一時預かり保育利用料
  • 小学校・中学校で使用する学用品購入費用
  • 学校園で必要な諸費用

申出徴収について

  • 申出徴収は、児童手当の各支払期(6月・10月・2月)に実施します。
  • 申出徴収は、支給される児童手当の全ての額を滞納している費用に充てることができます。
  • 滞納費用がなくなった時点で徴収は終了しますが、申出期間中に再度滞納となった場合は申出に基づき徴収することになります。

申出徴収の手続き方法

  • 児童手当からの申出徴収は、受給者本人の申出により実施する制度です。申出に基づき児童手当から徴収(支払い)させていただきます。
  • 申出の取り消し、または、申出された内容を変更される場合はあらためて申出いただく必要があります。
  • 申出手続きは、申出徴収の開始を希望する児童手当の支払月(6月、10月、2月)の前月20日までにしてください。手続きの詳細については、こども課へお問い合わせください。

申出徴収関連様式など

令和5年6月支払いまでの様式

令和5年10月支払い以降の様式

児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更(撤回)申出書

児童手当を寄附することができます

児童手当の支払いを受ける前に、申出により、児童手当や特別給付の全部または一部の支給を受けずに、播磨町の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には簡便に寄附をすることができます。

寄附をご希望される場合は、こども課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2362

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