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更新日:2023年4月1日

避難行動要支援者避難支援計画

避難行動要支援者避難支援計画について

平成23年に発生したの東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約6割を占め、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上りました。
一方、消防職員・消防団員の死者・行方不明者は281名、民生委員の死者・行方不明者は56名にのぼるなど、多数の支援者も犠牲となられました。

こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年に災害対策基本法が改正され、災害から身を守るために支援が必要な方(避難行動要支援者)の名簿を作成し、これを活用した実効性のある避難支援がなされるよう、

  1. 避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、その作成に際し必要な個人情報を利用できること
  2. 避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供すること
  3. 現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無に関わらず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できること
  4. 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村においては、名簿情報の漏えいの防止のため必要な措置を講ずること

などが定められました。

一方、播磨町では年々高齢化がすすみ、また核家族化が進展するなか、地域の結びつきが薄れつつあるのが現状であり、毎年のように発生する風水害や近い将来の発生が懸念されている南海トラフ地震、また、町に最も近いところにある山崎断層による地震を念頭におき、避難行動要支援者の支援の重要性がますます高まっている状況といえます。

そこで、災害発生時における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するため、その基本的な考え方や進め方を明らかにしたものであり、避難行動要支援者の自助及び地域(近隣)の共助を基本とし、避難行動要支援者の避難支援体制の整備を図り、地域の安心・安全体制を強化することを目的として策定しています。

避難行動要支援者避難支援計画の位置づけ

播磨町地域防災計画に基づき策定するもので、防災計画の下位計画と位置づけます。

避難行動要支援者避難支援計画の内容について

避難行動要支援者避難支援計画(全文)(PDF:343KB)

関連リンク

避難行動要支援者の避難支援

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お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部危機管理課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0991

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