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更新日:2023年6月9日

死亡届

人が亡くなったときには、死亡届を提出します

届出期間

死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヵ月以内)

届出人

届出義務者

  • 同居の親族
  • その他の同居人
  • 家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人

届出資格者

  • 同居していない親族
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者(資格を証明する登記事項証明書の添付が必要です)

(注)届出義務者及び届出資格者は、順序にかかわらず届出ができるとされています。

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所

届出に必要なもの

  • 死亡届
  • 医師の作成した死亡診断書または死体検案書

お知らせ

  • 令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
  • 死亡届提出後の播磨町役場内で必要な手続き一覧は「親族の方へ(PDF:181KB)」のご案内をご確認ください。このご案内は、亡くなられた方が播磨町に住民登録をされていた方を対象としています。播磨町以外に住民登録をされている方は、住民登録地の市区町村にお問い合わせください。

 

斎場及び霊柩車の使用申請について

斎場及び霊柩車の使用申請については稲美斎場ひじり苑で受け付けます。

死亡届を提出し、火葬許可証を受け取られた後に申請をお願いします。

(ひじり苑)詳細及び申請書ダウンロードについて(外部サイトへリンク)

 

関連情報

 

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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