ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民票・印鑑証明・戸籍証明書等の交付 > 住民票・印鑑証明・戸籍証明などの証明書

ここから本文です。

更新日:2023年8月18日

住民票・印鑑証明・戸籍証明などの証明書

住民票 印鑑登録証明書 証明書コンビニ交付サービス
住民票記載事項証明書 戸籍証明 外国人登録原票記載事項証明書
年金現況届    

住民票 

  • 住所、氏名、生年月日、性別、前住所などが記載されています。
  • 原則、本人または本人と同一世帯に属する方が請求できます。
  • 本籍、筆頭者氏名、世帯主氏名、世帯主との続柄については、記載するかしないか選択してください。(日本人住民の場合)
  • 国籍、在留資格等、世帯主氏名、世帯主との続柄については、記載するかしないか選択してください。(外国人住民の場合)
  • 1通300円

窓口での請求に必要なもの

本人または本人と同一世帯人が住民票を請求する場合

  1. 請求書(請求書のダウンロードはこちら
  2. 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら)
  3. 委任する場合は代理人選任届(委任状)※本人または本人と同一世帯に属する方から委任を受けて代理人が請求する場合に必要です。
    (代理人選任届の様式は請求書の裏面にあります)

第三者が住民票を請求する場合(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

第三者(個人)の場合
  1. 請求書(請求理由および提出先等を詳しくご記入いただきます)
  2. 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら)
  3. 請求権限を確認できる書類(契約書等)
第三者(法人)の場合
  • 請求書(請求書に記載する内容は下記を確認してください)
  • 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら)
  • 請求権限を確認できる書類(契約書等)
  • 法人等の代表者が請求の任に当たる場合、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、登記事項証明書等)
  • 法人等の代表者以外の方が請求の任に当たる場合、法人との雇用関係が確認できる書類(社名の記載がある社員証、代表者が作成した委任状等)
請求書に記載する内容

(1)会社の名称、所在地および代表者の氏名

(2)法人等の代表者印または社印

(3)担当者氏名および住所

(4)請求事由(使用目的および提出先)

郵送での請求に必要なもの

  1. 請求書(請求書のダウンロードはこちら
  2. 本人確認書類の写し(本人確認書類の種類についてはこちら)
  3. 委任する場合は代理人選任届(委任状)※本人または本人と同一世帯に属する方から委任を受けて代理人が請求する場合に必要です。(代理人選任届の様式は請求書の裏面にあります)
  4. 手数料分の定額小為替(無記名)
  5. 返信用封筒(返送先・名前を記入したもの)および切手
  6. 法人請求の場合、送付先の事務所所在地を確認できる書類(法人の登記事項証明書等)

(注)個人からの請求の場合、原則本人の住民登録地以外のところにお送りすることはできません。「本人又は同一世帯の方」の代理人が請求する場合も、委任者本人の住民登録地あてに郵送します

本人確認書類の注意点

  • マイナンバーカードは表面(氏名、住所等が記載されている面)のみ写しをとってください。裏面(個人番号が記載されている面)の写しは必要ありません。
  • 健康保険被保険者証の「保険者番号及び被保険者等記号・番号」はマスキングを施してください。

住民票の電話予約

住民票は電話予約ができます。(住民票の電話予約はこちら)

マイナンバー入り住民票を取る場合は

  • マイナンバー入り住民票を取得する際には、請求書に使用目的および提出先の記載が必要です。
  • 本人および同一世帯人以外の方(代理人)が請求する場合は、請求者本人からの委任状を持参し、窓口にて代理人の方の本人確認をさせていただいた後、住民票を発行します。発行した住民票は代理人に直接交付することはできません。請求者本人の住民登録地へ郵送させていただきます。

住民票コード入り住民票を取る場合は

住民票コードの記載が必要な旨を窓口で申し出てください。

  • 住民票コード入り住民票は窓口のみで交付できます。役場第一庁舎1階保険課前に設置してあるキオスク端末と、全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末からは住民票コード入り住民票の写しを発行することはできません。
  • 住民票コード入り住民票を取得する際には、請求書に使用目的および提出先の記載が必要です。
  • 本人および同一世帯人以外の方(代理人)が請求する場合は、請求者本人からの委任状を持参し、窓口にて代理人の方の本人確認をさせていただいた後、住民票を発行します。発行した住民票は代理人に直接交付することはできません。請求者本人の住民登録地へ郵送させていただきます。

他市町村で住民票を取る場合は(広域交付住民票)

他市町村の窓口でも播磨町の住民票(本人および本人と同一世帯に属する方のもの)を取ることができます。

申し込む場合の注意点

  • 広域交付の住民票には、「本籍地」、「戸籍筆頭者」、「町内での転居の履歴」などは記載されません。
  • 除票(転出・死亡などで除かれた住民票)の広域交付はできません。
  • 本人または本人と同一世帯に属する方のみ請求できます。
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)や運転免許証・パスポートなど官公庁が発行した写真つきの本人確認書類が必要です。

住民票記載事項証明書

  • 住民票の内容の一部を証明するものです。
  • 原則、本人または本人と同一世帯に属する方が請求できます。
  • 1通300円

申請時の必要書類

  1. 請求書(請求書のダウンロードはこちら
  2. 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら
  3. 委任する場合は代理人選任届(委任状)※本人または本人と同一世帯に属する方から委任を受けて代理人が請求する場合に必要です。(代理人選任届の様式は請求書の裏面にあります)

年金現況届の証明

  • 現況届に記載されている事項を証明します。
  • ハガキなどをお持ちください。
  • 1通300円(無料のものもあります)

申請時の必要書類

  1. ハガキなどの年金現況届
  2. 請求書(請求書のダウンロードはこちら)※「住民票記載事項証明」の「個人」を選択してください。
  3. 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら
  4. 委任する場合は代理人選任届(委任状)※本人または本人と同一世帯に属する方から委任を受けて代理人が請求する場合に必要です。(代理人選任届の様式は請求書の裏面にあります)

印鑑登録証明書

  • 印鑑登録証明書を請求するには、印鑑登録証(カード)が必要です。
    実印は必要ありません。
  • 代理人が証明を請求する場合も、本人の印鑑登録証(カード)が必要です。
    実印、委任状は必要ありません。
  • 1通300円

申請時の必要書類

戸籍証明

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

  • 戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について証明するものです。
  • 本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
  • 1通450円

戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

  • 戸籍全部事項証明の中の一部の方について記載されたものです。
  • 1通450円

除籍謄本・抄本

  • 「除籍謄本」とは、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。
  • 「除籍抄本」とは、除籍謄本の中の一部の方について記載されたものです。
  • 1通750円

改製原戸籍

  • 「改製原戸籍」とは、法律の改正などによって作り替えられる前の戸籍簿です。
  • 1通750円

戸籍の附票

  • 戸籍が作られてから、現在にいたるまでの住所が記録されています。
  • 本籍をおいている間の住所が記載されます。
  • 1通300円

身分証明書

  • 破産宣告の有無、禁治産・準禁治産宣告の有無、成年後見登記の有無を証明したものです。
  • 本人でなければ請求することができません。たとえ家族であっても本人以外であれば代理人選任届(委任状)が必要です。
    (代理人選任届の様式は請求書の裏面にあります)
  • 1通300円

請求できる人

身分証明書以外の証明書は原則、戸籍に載っている方本人、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子・孫)やその代理人が請求できますが、第三者(利害関係のある方)が請求できる場合もあります。

第三者とは自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方や国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方です。

詳しくは住民課窓口までお問い合わせください。

請求に必要なもの

窓口で請求の場合
  1. 請求書(請求書のダウンロードはこちら
  2. 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら
  3. 委任する場合は代理人選任届(委任状)※戸籍に載っている方本人、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子・孫)から委任を受けて代理人が請求する場合に必要です。(代理人選任届の様式は請求書の裏面にあります)
  4. 請求の理由を明らかにする資料(疎明資料)※委任状のない第三者で利害関係のある方からの請求の場合は必要です。詳しくは住民課窓口までお問い合わせください。

(注)請求する戸籍の名欄に記載がある方以外の方が請求される際に、播磨町の戸籍などのみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍などがあれば発行がスムーズにできます。

郵送で請求の場合
  1. 請求書(請求書のダウンロードはこちら
  2. 本人確認書類の写し(本人確認書類の種類についてはこちら
  3. 委任する場合は代理人選任届(委任状)※戸籍に載っている方本人、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子・孫)から委任を受けて代理人が請求する場合に必要です。(代理人選任届の様式は請求書の裏面にあります)
  4. 請求の理由を明らかにする資料(疎明資料)※委任状のない第三者で利害関係のある方からの請求の場合は必要です。詳しくは住民課窓口までお問い合わせください。
  5. 手数料分の定額小為替(無記名)
  6. 返信用封筒(返送先・名前を記入したもの)および切手

注意事項

  • 本人の住民登録地以外のところにお送りすることはできません。代理人が請求する場合も、委任者本人の住民登録地あてに郵送します。
  • 本籍が播磨町以外の場合は、本籍のある市区町村に手数料などを確認のうえ請求してください。
  • 請求する戸籍の名欄に記載がある方以外の方が請求され、播磨町の戸籍などのみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍などがあれば発行がスムーズにできます。
本人確認書類の注意点
  • 請求者の住所が確認できる書類を送付してください。パスポートや健康保険被保険者証等の住所記載のないまたは住所が手書きの本人確認書類の写しを送付する場合で播磨町に戸籍や住民登録がある方は、戸籍の附票の住所登録地又は住民票に記載された現住所が返送先となります。播磨町に戸籍がない方は、播磨町では住所登録地が確認できないので、住民票の写しや戸籍の附票の写し等を同封してください。
  • マイナンバーカードは表面(氏名、住所等が記載されている面)のみ写しをとってください。裏面(個人番号が記載されている面)の写しは必要ありません。
  • 健康保険被保険者証の「保険者番号及び被保険者等記号・番号」はマスキングを施してください。

証明書コンビニ交付サービス

個人番号カードを使用し、住民票や印鑑証明、戸籍証明をコンビニで取得することができます。(証明書コンビニ交付サービスについてはこちら)

外国人登録原票記載事項証明書

平成24年7月9日以降は、外国人登録法が廃止されたため、外国人登録原票記載事項証明書は交付できません。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?