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更新日:2024年1月24日

播磨町から町外へ引っ越したとき(転出届)

播磨町外に住所が変わったときには、必ず届け出が必要です。届け出によって、転入の届け出に必要な転出証明書が得られます。

窓口での届け出

郵送による届け出

オンライン(マイナポータル)による届出

窓口での届け出

届け出に必要なもの

  • 住民異動届(窓口に備えて付けてあります。)
  • 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 福祉医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 印鑑登録証(該当者のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは住民基本台帳カード(該当者のみ)
  • 通知カード(海外転出のみ)

(注)持参が困難な場合は、各課にお問い合わせください。

住民異動届を事前にご記入いただく場合は、こちらからダウンロードしてください。(住民異動届の様式はこちら(PDF:418KB))(注)A4サイズで印刷してください。

届出期間

新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から新しい住所に住み始めた日の14日後までの間

届け出ができる方

  • 本人または本人と同一世帯の方に限定されています。
  • やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、本人自筆の委任状を持参すれば代理人でも届出可能です。委任状の様式は住民異動届の裏面にあります。
  • 「依頼者本人と別世帯で同住所の人」または「依頼者本人と別世所の親族」で、依頼者の使者として窓口に来られた場合は、窓口に来られた方が確約書を記入すれば委任状がなくても届出可能です。確約書の様式は住民異動届の裏面にあります。

注意事項

代理人による届け出の場合、本人の前住所地へ「住民異動届受理通知」を郵送します。

 

郵送による届け出

やむを得ない理由で窓口に来られない場合、本人または同一世帯の方に限り、郵送による転出の届け出も可能です。下記書類を住民課あてに送付してください。

  1. 転出届兼転出証明書郵送依頼書(郵送用)(PDF:138KB) (注)A4サイズで印刷してください。
  2. 本人確認書類の写し(本人確認書類についてはこちら
  3. 返信用封筒(返信先の住所を記入し、切手を添付してください)

記入例はこちら(PDF:150KB)

郵送による届け出の流れ

  1. 上記必要書類を住民課宛てに郵送する
  2. 転出届が役場に届いた日に役場職員が手続きを行い、同封の返信用封筒に「転出証明書」を入れて発送する
  3. 手元に「転出証明書」が届いたら、転入先の市町村の窓口で「転出証明書」と必要書類を持参して転入手続きを行う

(注)転入手続きに必要なものは市町村や世帯構成によって異なりますので、転入先の市町村にご確認ください。

届出期間

新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から新しい住所に住み始めた日の14日後までの間

届け出ができる方

本人または本人と同一世帯の方

本人確認書類の注意点

  • マイナンバーカードは表面(氏名、住所等が記載されている面)のみ写しをとってください。裏面(個人番号が記載されている面)の写しは必要ありません。
  • 健康保険被保険者証の「保険者番号及び被保険者等記号・番号」はマスキングを施してください。

その他注意点

  • 返送先は転出前の播磨町の住民登録地もしくは転出先の住所のいずれかになります。
  • 提出書類に不備がない場合は、転出届が役場に届いた日に手続きを行い、同封していただいた返信用封筒に転出証明書を入れて発送します。普通郵便での郵送の場合は、転出証明書がお手元に届くまで2~3日かかります。なお、普通郵便は土日祝の郵送がされませんので、週末や大型連休をはさむ場合はさらに日数がかかりますのでご注意ください。お急ぎの方は、速達やレターパックなどを返信用封筒として同封してください。
  • 返信用封筒に切手がない場合や本人確認書類のコピーがない場合など不備があった場合は、お手数ですが必要なものを再度郵送して補完していただきます。補完後、転出届の手続きを進めますので、通常よりも手続きに日数がかかりますことご注意ください。
  • 転出される方へのご案内(PDF:738KB)を必ず確認してください。
  • 郵送による届け出の場合、本人の前住所地へ「住民異動届受理通知」を郵送します。

 

オンライン(マイナポータル)による届出

令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり播磨町への来庁が原則不要となり、24時間365日、いつでもご利用いただけます。

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(PDF:779KB)

マイナポータル引越し手続き(外部サイトへリンク)

マイナポータル

引越し手続オンラインサービス(外部サイトへリンク)

引っ越し手続き

 

令和5年7月13日から、スマホ用電子証明書搭載サービスにおいてもオンライン手続きの対応が開始されました。詳細については下記をご確認ください。

対象者(下記のいずれにも該当する方)

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 日本国内でのお引越しをする方

(注)ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。

(注)マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。

以下に該当する方はご利用できませんので窓口または郵送で手続きをしてください。

  • マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない方(住居表示の実施により住所に変更があった方を除く)
  • DV・ストーカー行為、児童虐待等の被害に遭われている方で支援措置を受けている方

届出期間

新しい住所に住み始める日のおおむね30日前から新しい住所に住み始めた日以後10日以内までの間

(注)引っ越しをした日から10日以上経過した場合は、オンラインによる転出手続きができませんので、窓口または郵送による転出手続きをしてください。

手続きの流れ

  1. マイナンバーカードを準備する
  2. マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコン(パソコンの場合はマイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダが必要です)を準備する
  3. マイナポータルアプリをインストールする
  4. マイナポータル(外部サイトへリンク)にログインする(ログインせずに利用すると審査が完了したメールが届かない可能性があります)
  5. メニューの「手続きの検索・電子申請」から「兵庫県播磨町」を検索し、「引越し・住まい」から「転出届」の手続きを選択する
  6. 画面に従って申請を完了させる
  7. 播磨町で申請内容を確認し、審査が完了すると登録したメールアドレスにメールが届く
  8. メールが届いたらマイナポータルにログインして播磨町からのメッセージを確認したうえで、新しい住所地で転入手続きをする

(注)申請状況照会で処理状況を確認することができますが、申請した内容が反映されるまで時間がかかることがあります。

(注)申請にはマイナンバーカード発行の際にご自身で設定した署名用電子証明書暗証番号(数字とアルファベット大文字の組み合わせで6~16桁)が必要です。暗証番号をお忘れの場合や入力を誤りロックされてしまった場合は、役場で再設定することができます。

(注)マイナポータルでメールアドレスを登録していない方または電子メールによる通知を希望しない方には電子メールは送信されませんので、マイナポータルにログインの上、申請状況照会を確認してください。処理状況が「完了」になると、転入先市町村での手続きに進めます。

留意事項

  • オンラインで提出いただいた場合は転出証明書の交付を省略します。
  • 転出される方へのご案内(PDF:738KB)を必ず確認してください。
  • 申請内容を播磨町住民課が確認し、処理が完了するまでにおよそ2営業日かかりますので余裕をもって申請してください。
  • マイナポータルで申請した「引越す日」から14日以内に転入手続きをしないとマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
  • マイナポータルで申請した「引越す日」から30日を経過した場合は、新しい住所地自治体への転入手続きができなくなります。この場合は、播磨町役場の窓口または郵送で「転出証明書再交付」の手続きが必要になります。

Q&A

質問 回答

転入先の市区町村窓口に行くことも不要ですか?

転入届についてオンラインで提出することはできません。転入届については、これが受理されることで住民基本台帳に記載され、これを基礎として各種行政事務が行われることから、転入届出者の実在性・本人性を厳格に確認することが不可欠であり、対面で手続を行う必要があります。

マイナポータルを通じて転出届の提出等を行った後は、各種案内に沿って、転入先市区町村の窓口にて転入届等の手続を行ってください。

国外への転出でも利用できますか?

国外への転出は本サービスの対象外となります。

マイナポータルから転出届を提出したその日に転入手続をすることはできますか?

法令上、転出届はあらかじめ行うこととされておりますので、引越しを行う前に提出を行ってください。

また、マイナポータルから転出届を受け取る転出元市区町村では、届出の処理に一定の時間を要するほか、各市区町村の開庁時間にあわせて処理が行われます。
そのため、以下の場合では転出元市区町村での処理が完了できず、転入届の受理にお時間をいただく場合や転入届の受理ができないことがあります。

  • マイナポータルから転出届を提出した後、引越しをし、当日中に転入予定市区町村に来庁する場合
  • 手続時に選択した来庁予定日よりも前や、マイナポータル上で転出届の処理状況が「完了」になる前等に転入予定市区町村に来庁する場合

転入手続にあたっては、転出届を提出した日から余裕を持った来庁予定日を選択いただくとともに、マイナポータル上で転出元市区町村での処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえ来庁してください。

マイナポータルから転出届を提出した場合、国民健康保険など引越しに関連する手続はどうなりますか?

国民健康保険、国民年金、介護保険などの手続が別途必要な場合があります。手続時の入力内容に応じて必要な関連手続がマイナポータル上に表示されますので、播磨町のホームページを確認のうえ、各種案内に従い対応してください。

マイナポータルからの転出届提出後、引越し自体が取りやめになった場合や引越し対象者が変更になった場合はどうすればよいですか

 

マイナポータル上で入力した「引越す日(転出予定日)」の前日までは、マイナポータルより取消の申出が可能です。

引越す日(転出予定日)以降は、署名用電子証明書が失効するためマイナポータルからのオンラインでの取消の申出ができません。転出元市区町村の窓口までご相談下さい。また、転入届提出後の取消しもできません。

マイナポータルから転出届を提出した後でも、マイナンバーカードの署名用電子証明書は利用できますか?

転出届が受理されると、引越す日(転出予定日)にマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効するため、電子署名を必要とする各種申請ができなくなります。e-Tax等での電子申請を予定している場合はご注意ください。
マイナポータルから転出届を提出した後でも、マイナンバーカードを使用した住民票の写し等のコンビニ交付サービスは利用できますか?

オンラインに限らず転出届を受理した日(転出届の処理が完了した日)から使用できなくなりますので、ご注意ください。

(注)転出予定日の前日までは、播磨町役場の窓口に限り交付することができます。

スマホ用電子証明書搭載サービスを用いてマイナポータルから転出届を提出する場合でも、マイナンバーカードの更新手続は必要ですか?

スマホ用電子証明書搭載サービスを用いてマイナポータルから転出届を提出する場合においても、これまでどおり、転入予定市区町村の窓口でマイナンバーカードの更新手続が必要です。

なお、スマホ用署名用電子証明書を引き続き利用する場合、マイナンバーカードの更新手続完了後、マイナポータルアプリから、更新後のマイナンバーカードを用いて、再度、スマホ用署名用電子証明書の利用申請を行ってください。

その他のよくある質問はデジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

スマホ用電子証明書搭載サービス 

スマホ用電子証明書搭載サービスに関するチラシ(PDF:1,416KB)

  • マイナンバーカードの保有者に対し、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載機能です。
  • これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。なお、4桁の暗証番号に代わり、携帯電話の持つ生体認証機能を活用することも可能です。
  • スマホ用電子証明書を搭載可能なスマートフォンは、スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン一覧(外部サイトへリンク)をご確認ください。

搭載方法は下記リンクをご確認ください。

スマホ用電子証明書搭載サービス(外部サイトへリンク)

スマホ用電子証明書搭載サービス

マイナポータルに関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

受付時間は平日9時30分から20時まで、土日祝日は9時30分から17時30分まで(年末年始除く)

音声ガイダンスに従い、「4番:マイナポータル」を指定してください。

WEBサイトによる問い合わせはマイナポータルにログインしてから利用してください。先にマイナポータルのよくある質問(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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