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更新日:2022年10月1日

こども医療費助成制度

対象者

下記のすべてに該当する人

  • 医療保険に加入している人
  • 播磨町に住所を有している人
  • 小学4年生から高校3年生まで(9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまで)の児童・生徒

注)令和4年7月から、高校生世代(18歳に達した最初の3月31日までをいいます。)が助成の対象に追加されました。対象となる児童の住所地が播磨町内にある場合は、令和4年3月中旬に申請のご案内をお送りしていますが、申請書の提出がまだの方は至急ご提出をお願いします。また、対象となる児童の住所地が町外で、町内の保護者により監護されている場合は、お申し出いただく必要がありますので、保険課までお問い合わせください。

 

所得制限基準

平成26年7月1日より所得制限がなくなりました。

届出について

該当される方は、以下のものを用意して手続きしてください。

  1. 対象者(お子様)の健康保険証
  2. (転入された方のみ)地方税関係情報の取得に関する同意書または所得課税証明書
  3. (2.の同意書を提出される方のみ)同意者全員の本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類

同意書をダウンロードする(PDF:357KB)

同意書の記入例をダウンロードする(PDF:426KB)

同意書についてのご案内をダウンロードする(PDF:95KB)

播磨町では、こども医療費助成制度に所得制限基準を設けておりませんが、町が兵庫県の制度に上乗せして助成を行っているものであり、兵庫県の補助金の対象かどうかを確認するために所得の確認が必要となります。

そのため、転入等の理由により播磨町において所得情報がわからない方は所得課税証明書を提出していただく必要がありますが、「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出していただくと、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を照会するため、所得課税証明書の提出を省略することができます。

 

一部負担金

外来・入院ともに無料です。ただし、保険診療以外の医療費および入院時の食事代などは助成の対象となりません。

医療費の償還にかかる申請に必要なもの

県外の保険医療機関等を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときなどは、請求により、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。

  • 領収書
  • 健康保険証
  • 医療費受給者証
  • 印鑑
  • 銀行などの預金通帳

個々の状況により、上記以外にも必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

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