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更新日:2024年12月2日
下記のすべてに該当する人
所得制限基準
平成26年7月1日より所得制限がなくなりました。
該当される方は、以下のものを用意して手続きしてください。
1.対象者(お子様)の健康保険が確認できる下記のいずれか一点
・健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・マイナポータル画面の提示または印刷したもののご提出
2.(転入された方のみ)地方税関係情報の取得に関する同意書または所得課税証明書
3.(2.の同意書を提出される方のみ)同意者全員の本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類
同意書についてのご案内をダウンロードする(PDF:95KB)
播磨町では、こども医療費助成制度に所得制限基準を設けておりませんが、町が兵庫県の制度に上乗せして助成を行っているものであり、兵庫県の補助金の対象かどうかを確認するために所得の確認が必要となります。
そのため、転入等の理由により播磨町において所得情報がわからない方は所得課税証明書を提出していただく必要がありますが、「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出していただくと、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を照会するため、所得課税証明書の提出を省略することができます。
外来・入院ともに無料です。ただし、保険診療以外の医療費および入院時の食事代などは助成の対象となりません。
県外の保険医療機関等を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときなどは、請求により、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。
個々の状況により、上記以外にも必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
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