ここから本文です。
更新日:2024年12月2日
令和6年11月から所得制限額が引き上げられ、令和6年10月まで非該当の人も該当になる場合があります。
すでに助成制度の申請をしている人で、非該当から該当になる場合は、令和6年10月下旬に受給者証を郵送します。
所得制限額の変更点については、下記の所得基準表をご確認ください。
20歳に達した年度末までの児童を監護する母または父およびその児童、遺児
児童扶養手当の所得制限(全部支給)の基準を準用(母・父・扶養義務者、養育者、養育者がいない場合は本人)
児童扶養手当(全部支給)の所得基準表
扶養親族の数 (16歳未満の扶養親族含む) |
母・父等扶養義務者の所得制限額 (令和6年10月まで) |
母・父等扶養義務者の所得制限額 (令和6年11月から) |
0人 | 490,000円未満 | 690,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 1,070,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 1,450,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 1,830,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 2,210,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 2,590,000円未満 |
住民税非課税世帯で、母(父)・扶養義務者等の年金収入と年金以外の所得(給与所得を含む場合は給与所得から10万円を控除)の合計が80万円以下の場合は、児童扶養手当(一部支給基準)の所得制限を準用します。(養育費は含めません)
〇所得制限額に加算できる場合
老人扶養親族1人につき10万円加算
特定扶養親族1人につき15万円加算
16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき15万円加算
〇所得額の計算方法
所得(給与所得者の場合、給与所得控除後の所得)+養育費の8割-控除対象額
所得控除額表
社会保険料控除 | 一律8万円 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
医療費控除、雑損控除等 | 税控除額 |
寡婦控除、ひとり親控除(養育者・扶養義務者のみ) | 27万円または35万円 |
給与所得控除等の見直しに伴う控除※1 | 10万円 |
公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除 | 控除額(上限5千万円) |
※1 所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得を含む場合は、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額から10万円を控除します。
該当される方は、次のものを用意して手続きしてください。
1.親・子全員の健康保険が確認できる下記のいずれか一点
・健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・マイナポータル画面の提示または印刷したもののご提出
2.戸籍謄本(母などと子の記載のあるもので、離婚日などが記載されているもの)※2
3.(転入してこられた方のみ)地方税関係情報の取得に関する同意書または所得課税証明書
4.(3.の同意書を提出される方のみ)同意者全員の本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類
同意書についてのご案内をダウンロードする(PDF:95KB)
※2 児童扶養手当証書または遺族年金証書をお持ちの方は戸籍謄本の提出を省略できます。
母子家庭などになられた理由により、申立書、民生委員の証明書等が必要な場合があります。
申請は母子家庭等に該当した日または転入日等から30日以内に行ってください。該当日等より30日を超えた場合は申請日の属する月の初日からの認定となります。
区分 |
所得制限 |
外来一部負担金 |
入院一部負担金 |
---|---|---|---|
一般 |
本人・扶養義務者の所得が児童扶養手当の所得制限基準内の方 |
医療機関ごとに1日800円を限度に月2回まで |
1割負担(医療機関ごとに月3,200円まで) |
低 所得 |
住民税非課税世帯で本人・扶養義務者の年金収入80万円以下、若しくは年金収入を加えた所得80万円以下の方 |
医療機関ごとに1日400円を限度に月2回まで |
1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで) |
県外の保険医療機関等を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときなどは、請求により、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。
個々の状況により、上記以外にも必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください