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更新日:2023年11月1日
20歳に達した年度末までの児童を監護する母または父およびその児童、遺児
児童扶養手当の所得制限(全部支給)の基準を準用(母・父・扶養義務者、養育者、養育者がいない場合は本人)
ただし、住民税非課税世帯で、年金収入を加えた所得80万円以下の方については、一部支給基準内であれば助成対象となります。
該当される方は、次のものを用意して手続きしてください。
同意書についてのご案内をダウンロードする(PDF:95KB)
母子家庭などになられた理由により遺族年金証書または児童扶養手当証書、申立書、民生委員の証明書が必要な場合があります。
申請は母子家庭等に該当した日または転入日等から30日以内に行ってください。該当日等より30日を超えた場合は申請日の属する月の初日からの認定となります。
区分 |
所得制限 |
外来一部負担金 |
入院一部負担金 |
---|---|---|---|
一般 |
本人・扶養義務者の所得が児童扶養手当の所得制限基準内の方 |
医療機関ごとに1日800円を限度に月2回まで |
1割負担(医療機関ごとに月3,200円まで) |
低 所得 |
住民税非課税世帯で本人・扶養義務者の年金収入80万円以下、若しくは年金収入を加えた所得80万円以下の方 |
医療機関ごとに1日400円を限度に月2回まで |
1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで) |
県外の保険医療機関等を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときなどは、請求により、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。
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