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更新日:2022年10月5日

障がい者虐待防止について

障がい者虐待とは

平成24年10月1日から、障がい者が虐待によって権利や尊厳を傷つけられることなく安心して生活できるよう「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。

障がい者虐待の定義

  • 養護者(障害者を現に養護する家族、親族、同居人等)による障がい者虐待
  • 障害者福祉施設従業者等(障害福祉施設や障害福祉サービス事業等の業務に従事する職員)による障がい者虐待
  • 使用者(障害者を雇用する雇用主等)による障がい者虐待

虐待の種類

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、縛り付ける、部屋に閉じ込めるなど
  • 性的虐待:裸にする、わいせつな行為をする、わいせつな映像を見せるなど
  • 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせるなど
  • 介護放棄・放任(ネグレクト):食事を与えない、入浴をさせない、必要な医療を受けさせないなど
  • 経済的虐待:必要な金銭を与えない、勝手に財産や預金を使うなど

「虐待かな」と思ったら?

虐待を受けたと思われる障がい者を発見したら、迷わず連絡(通報)してください。

匿名でも通報はできます。

障がい者虐待の相談、通報窓口

播磨町障害者虐待防止センター(福祉会館総合相談窓口内)

電話:079-430-6000

相談日時:火曜日~土曜日午前8時30分から午後5時15分

播磨町福祉保険部健康福祉課障害福祉係

電話:079-435-2361

相談日時:月曜日~金曜日午前8時30分から午後5時15分

夜間、日曜日、祝日、年末年始

電話:079-435-0355(宿直室)

生命の危険があるなど緊急性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ通報してください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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