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更新日:2025年3月5日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。

兵庫県では、令和7年4月1日に「盛土規制法」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は当該市の長)の許可又は届出が必要になります。
詳しくは、以下の関連リンクより兵庫県ホームページで確認してください。

 

お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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