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更新日:2023年5月2日

教育・保育の無償化について

令和元年10月より教育・保育の無償化が施行されました

対象者の概要について

◇3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの教育・保育の利用料を無償化

3歳児クラスから5歳児クラスまでの3年間(幼稚園、認定こども園教育部については3歳の誕生日を迎えた日から5歳児クラスまで)の利用料を無償化。

◇0歳児クラスから2歳児クラスは市町村民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化

 

注)無償化については、利用する事業所によって補助の上限額がある場合があります。

対象施設について

◇幼稚園、認可保育所、認定こども園等

◇幼稚園や認定こども園の預かり保育

→保育の必要性のある子どものみ対象

◇認可外保育施設等(都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要。ただし、施行後5年間の猶予期間あり。)

→保育の必要性のある子どものみ対象

→認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象

町内無償化対象施設一覧(PDF:79KB)

施設等利用給付の申請方法について

新制度未移行幼稚園、預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化のためには、事前に申請が必要です!

申請については、下記の図表を参考に確認してください。

(図表)保育料無償化のための事前の申請について(PDF:776KB)

 

 

無償化のための給付を受けるための保育の必要性の認定要件は、現行の2・3号の認定(教育・保育給付認定)と同様です。

 

(注)認定申請の際には必ず注意事項をご一読ください。

 

◇無償化の申請のためには、以下の1~4の書類の提出が必要となります。

1.子どものための施設等利用給付認定・変更申請書(2号・3号認定用)(PDF:194KB)

2.保育の必要性を証明する書類(父母それぞれ必要)(PDF:529KB)

保育の必要性の認定のための要件および必要書類(PDF:529KB)

(注)認定理由毎の必要書類の様式は「保育所入所申込書」に掲載しているものと同じです。

ただし、各認定における注意事項は異なる部分がございますので、それぞれの注意事項を必ずご一読ください。

3.施設等利用給付に係る認定申請における個人番号提供書(PDF:135KB)

4.保育所等の利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDF:66KB)

3について、提出時に申請者のマイナンバーカード(または通知カード及び本人確認書類)をご持参ください。

4について、保育所等の利用申し込みを行わず、施設等利用給付認定のみを申請する場合のみ必要となります。

新制度未移行幼稚園教育部のみを利用の場合(保育の必要性がない場合)は、子どものための施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定用)(PDF:168KB)と上記3の書類を施設利用開始前にご提出ください。

施設等利用費の支払い方法について

◇新制度未移行幼稚園利用中の児童

(通常の教育時間利用料)

幼稚園の代理受領という形で各園へお支払いしますので、令和元年10月分以降の利用料については、園への支払いは不要となります。(保護者の負担額が施設等利用費の補助額を上回る場合および食材料費等本給付の対象外費用を除く。)

 

(預かり保育利用料)

保護者からの請求に基づき、町から保護者へ直接償還払いします。

現行通り幼稚園へ利用料をお支払いただき、園より発行されます「特定子ども・子育て支援提供証明書」および「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」を必ず保管しておいてください。(請求時に必要となります。)

 

◇認定こども園(教育部)利用中の児童について

(通常の教育時間利用料)

教育時間利用料は全額無償化されますので、令和元年10月分以降の利用料については、園への支払いは不要となります。(食材料費等本給付の対象外費用を除く。)

 

(預かり保育利用料)

保護者からの請求に基づき、町から保護者へ直接償還払いします。

現行通り施設へ利用料をお支払いただき、園より発行されます「特定子ども・子育て支援提供証明書」および「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」を必ず保管しておいてください。(請求時に必要となります。)

 

◇認可外保育施設等利用中の児童について

保護者からの請求に基づき、町から保護者へ直接償還払いします。

現行通り施設へ利用料をお支払いただき、園より発行されます「特定子ども・子育て支援提供証明書」および「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」を必ず保管しておいてください。(請求時に必要となります。)

注)認可外保育施設等とは、認可外保育施設のほか、病児・病後児保育事業やファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業をいいます。

施設等利用費の請求方法について

各年度3ヵ月おきに施設等利用費の請求時期を設けております。

[提出期限]

・4月から6月分の利用料の請求

7月1日から7月15日まで

・7月から9月分の利用料の請求

10月1日から10月15日まで

・10月から12月分の利用料の請求

翌1月4日から翌1月15日まで

・翌1月から翌3月分の利用料の請求

翌4月1日から翌4月15日まで

請求書の様式は、認定書(2・3号)送付時に1部同封しております。その後はご請求による施設等利用費のお支払いの際に次回分を送付いたします。

なお、請求書の様式がお手元にない場合は、播磨町役場こども課窓口までお越しいただくか、下記より印刷のうえ、ご利用ください。

(注)既に認定を受けておられる方でも、引き続き認定を希望される場合は、年に一度は播磨町へ申請書類等の提出が必要です。申請書類等の提出時期は播磨町よりご連絡差し上げます。

(注)請求時期につきましては、上記申請書類等の提出後に播磨町より案内文書を送付いたします。

施設等利用費請求書(幼稚園、認定こども園の預かり保育事業)(PDF:112KB)

施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業)(PDF:108KB)

特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:111KB)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(PDF:82KB)

注意点について

以下に該当する事由が生じた場合は、必ず播磨町役場こども課へご連絡ください。ご連絡がない場合、遡って認定が取り消しとなることで施設等利用費を返還いただく場合や、無償化の対象とならない場合がございますのでご注意ください。

世帯の状況に変更が生じた(婚姻や離婚等)

保育を必要とする事由に変更が生じた

町外に転出する

利用中の保育施設をやめる(変更する場合を含む)

企業主導型保育施設を利用する

3号認定者について、市町村民税額に変更が生じた

幼稚園や認定こども園の預かり保育事業を利用している場合は、認可外保育施設等の他の事業所を利用した場合の利用料は原則無償化の対象にはなりませんが、預かり保育事業を実施する施設が一定の要件を満たしている場合には無償化の対象となります。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0365

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