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更新日:2024年11月11日
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。
保険証に記載の有効期限(播磨町の国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)までは保険証をお使いいただけますが、再発行等も含めて令和6年12月2日以降は現行の保険証は発行されなくなります。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申し込みが必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。マイナンバーカードをお持ちでない方は申請が必要ですのでこちらをご覧ください。
現行の保険証廃止(令和6年12月2日)以降、国保の加入手続きや保険証再発行の手続き等をされた場合、保険証に代わり、下記の書類を交付する予定です。令和6年12月2日以降、最長令和7年7月31日まで、現行の保険証が使用可能な方には、現行の保険証の有効期限が切れる前に下記の書類を送付する予定です。
「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は、医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」はご自身の資格情報を簡易に確認でき、マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。
※マイナ保険証を利用している場合でも、社会保険の加入・脱退等の保険者の異動も含め、国民健康保険の加入・脱退等のお手続きは従来通り必要となります。
なお、現行の保険証は令和6年12月2日以降、交付を行いません(有効期限内の現行の保険証をお持ちの人が、住所・氏名・世帯主等を変更した場合や、紛失した場合はマイナ保険証をお持ちかどうかにより「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します)。
マイナンバーカードを使って医療機関を受診した際に、医療機関に支払った一部負担金の負担割合等が保険証等に記載された負担割合や限度額適用区分と異なるなど、不安を感じた場合は播磨町役場保険課へご相談ください。
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方には、これまで保険証と高齢受給者証を別々に交付していましたが、令和3年8月1日からは保険証と高齢受給者証が1つになった「保険証兼高齢受給者証」を交付しています。
有効期限の期間内に75歳のお誕生日を迎える方は、後期高齢者医療制度に加入することとなりますので、保険証兼高齢受給者証の有効期限は、誕生日の前日となります。
全国で医療費などの還付金詐欺と思われる不審電話が相次いでいます。
役場職員をかたり「保険税や医療費の還付がある」と電話があり、その後銀行員を名乗る者から「50万円以上の預金がある口座を持っているか」などと電話で尋ねてくるものです。
播磨町では、保険税や医療費などの還付金が発生した場合は、必ず、文書によりお知らせしています。
保険税や医療費をATMで還付することは絶対にありません!
不審な電話があれば、その場ですぐに対応せず、相手の所属、氏名、連絡先を確認し、一度電話を切って、役場または警察にお問い合わせください。
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