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更新日:2024年2月21日

国保で受けられる給付

国保に加入していると、次のような様々な給付が受けられます。

療養の給付

病院などの窓口に保険証(70歳から74歳の人は、国民健康保険証兼高齢受給者証)を提示すれば、一部負担金を支払うことで診療を受けることができます。残りの費用は、国保が負担します。なお、災害など特別な事情により一部負担金が減免できる場合があります。

医療費の自己負担割合について

区分

自己負担割合

70歳以上

74歳以下

現役並み所得者

3割

現役並み所得者

以外

2割

義務教育就学~69歳以下

3割

 

義務教育就学前

 

2割

入院時の食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは播磨町国保が負担します。
(入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。)

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

  1. 町民税非課税世帯および低所得2
    210円(90日までの入院)
    160円(過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合)
  2. 低所得1
    100円
  3. 一般(上記以外の人)
    460円
    260円(指定難病患者・小児慢性特定疾病患者)

該当している方は、保険課に申請すると「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)

過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。

低所得1・2について、詳しくは「高齢受給者証のページ」をご覧ください

入院時生活療養費について

療養病床に入院している65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。

ただし、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、中心静脈栄養などを要する人や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの人)は食費の一部負担のみです。

  • 町民税非課税世帯および低所得2
    食費(1食あたり)210円+居住費(1日)370円
  • 低所得1
    食費(1食あたり)130円+居住費(1日)370円
  • 低所得1(老齢福祉年金受給者)
    食費(1食あたり)100円+居住費(1日)0円
  • 一般(上記以外の人)
    食費(1食あたり)460円+居住費(1日)370円

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後保険課へ申請していただければ、保険適用分のうち国保が負担する分があとで支給されます。
ただし、兵庫県国民健康保険団体連合会で審査をするため、支払われるまでには2~3ヵ月くらいかかりますので、ご了承ください。
また、医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

国民健康保険療養費申請書(申請書以外に必要なものは下記をご覧ください)

申請書をダウンロードする(エクセル:60KB)

急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 診療(調剤)内容の明細書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳

コルセットなどの治療用装具代がかかったとき

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書および領収明細書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 銀行などの預金通帳

柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 施術料金領収明細書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳

(保険証と印鑑を持参し、施術を受ければ、一部負担金を支払いうだけですむこともあります)

手術などで生血を輸血したとき(第三者に限り、医師が認めた場合のみ)

申請に必要なもの

  • 医師の診断書(意見書)
  • 血液提供者の領収書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳

はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が認めた場合のみ)

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳

海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的での渡航は対象外)

申請に必要なもの

  • 診療(調剤)内容の明細書(日本語訳文が必要です)
  • 領収書(日本語訳文が必要です)
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 銀行などの預金通帳
  • パスポート

移送費の支給

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、必要であると認められた場合に移送費として支給されます。
*費用を支払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 銀行などの預金通帳
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書

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出産育児一時金

国保加入者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。支給額は、500,000円(産科医療保障制度に加入されていない出産の場合は488,000円)です。

申請に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 保険証
  • 銀行などの預金通帳
  • 死産あるいは流産の場合はお医者さんの証明書
  • 出産育児一時金申請書

申請書をダウンロードする(PDF:41KB)

会社を退職後6ヵ月以内に出産した方で、1年以上継続して会社に勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。

出産後2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

出産育児一時金直接支払制度について

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。つまり50万円の範囲内であれば、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよいということです。

出産予定の分娩機関で、直接支払制度の利用に関する合意文書に署名することで利用できますので、保険課での手続きは必要ありません。

出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。
また、50万円未満の場合は、その差額分の請求を保険課に申請することができます。

出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)

葬祭費の支給

国保加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。
支給額は、50,000円です。

申請に必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 保険証
  • 喪主名義の銀行などの預金通帳
  • 会葬お礼状
  • 国民健康保険葬祭費支給申請書

申請書をダウンロードする(PDF:44KB)

葬祭を行ってから2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

訪問看護療養費の支給

難病患者や重度の障がいのある方が、主治医の指示に基づき訪問看護ステーションを利用したときには、利用料(3割、2割または1割)を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。なお、訪問診療に要した交通費は実費負担となります。また、訪問看護ステーションを利用する場合は、保険証の提示が必要です。

 医療費が高額になったとき(高額療養費制度)

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満の方では、自己負担限度額が異なりますので、下記をご参照ください。

高額療養費の申請について

1か月あたりの医療費の支払いが、自己負担限度額を超えた世帯には、後日「国民健康保険高額療養費のお知らせ」を送付します。お知らせが届いてから高額療養費の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳
  • 国民健康保険高額療養費請求書(通常はお知らせに同封しています)

申請の簡素化について

平成31年4月から、国民健康保険に加入されている70歳から74歳未満のみで構成されている世帯の方に対して実施していた高額療養費の申請の簡素化について、令和4年1月から高額療養費の全支給対象者に対象を拡大しました。これにより、これまで高額療養費に該当する月ごとに申請が必要でしたが、ご希望により自動振込が可能となりました。

 

 70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

旧区分

区分

限度額(3回目まで)

※限度額(4回目以降)

所得

上位所得者世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

901万円超

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

600万円超

901万円
以下

一般世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円超

600万円
以下

57,600円

210万円
以下

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

住民税非課税

療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同一世帯で、同じ月内に21,000円(町民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

(自己負担額の計算方法)

  1. 月の初日から月末までの受診について1ヵ月として計算します。
  2. 病院・診療所および診療科ごとに計算します。
  3. ひとつの病院・診療所でも、入院と外来は別計算します。
  4. ひとつの病院・診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別計算します。
  5. 入院時の食事代(標準負担額)は除きます。
  6. 入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  7. 療養費の自己負担分は、高額療養費の対象となる場合があります。
  8. 院外処方で薬剤費を支払ったときは、高額療養費の対象となる場合があります。

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限度額適用認定証について

国民健康保険加入者の方が、播磨町発行の「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証は原則国民健康保険税に滞納がない方に申請により発行します。なお、住民税非課税世帯に該当する方には、限度額適用・標準負担額減額認定証(入院中の食事代などの減額を兼ねた認定証)を発行します。

申請される方は、国民健康保険証と印鑑をお持ちの上、保険課までお越しください。

なお、自己負担限度額についてはこちらを参照してください。

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請が不要となる場合があります。

マイナ保険証をぜひご利用ください。

留意事項

  • 限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合は3割負担となります。また、同一月内に転院等により2ヵ所以上の医療機関の窓口で自己負担限度額を支払った場合や、4回目以降にもかかわらず4回目以降ではない金額で自己負担限度額を支払った場合などについては、自己負担限度額を超えた医療費の支給申請ができます。
  • 限度額適用認定証発行後に国民健康保険税を滞納した場合は、限度額適用認定証をお返しいただきます。
  • 世帯構成や所得状況の変更により所得区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い限度額適用認定証はお返しください。
  • 限度額適用認定証の記載事項に変更があった場合は届出をしてください。

 70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

70歳以上の人の自己負担額(月額)

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

所得

現役並み所得者

3

252,600円+

(医療費-842,000円)×1%

《4回目以降 140,100円》

課税所得

690万円以上

2

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

《4回目以降 93,000円》

課税所得

380万円以上

1

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

《4回目以降 44,000円》

課税所得

145万円以上

一般

18,000円

57,600円

《4回目以降 44,000円》

2割負担でかつ住民税

非課税世帯ではない方

低所得2

8,000円

24,600円

1

低所得1

8,000円

15,000円

2

 

※1.2 低所得2・低所得1について、詳しくは「高齢受給者証」のページをご覧ください

  • 1か月間(同じ月内)の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。外来・入院とも、窓口での支払いは限度額までとなります。低所得1・低所得2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ保険課に国民健康保険証と印鑑をお持ちの上、認定証の交付を申請してください。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
  • 70歳以上の人に対する高額療養費は、外来(個人ごと)、入院+外来(世帯単位)それぞれで計算されます。
  • 同じ月であれば、病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく合算して計算します。

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。

  1. 70歳以上の自己負担限度額をまず計算
  2. それに70歳未満の合算対象基準額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算

高額療養費「外来年間合算」について(70歳から74歳までの方)

外来年間合算とは、年間を通して高額な外来診療を受けている70歳以上の方の医療費の負担が過重なものとならないように、新たに年間の上限額を設けるために創設された制度です。

 

支給対象者

対象者

基準日(毎年7月31日)において限度額適用区分が「一般」または

「住民税非課税世帯」に属する70歳から74歳までの被保険者

計算期間

前年8月1日~7月31日までの1年間

支給額

年間上限額(144,000円)を超えた部分について支給

(高額療養費等の返還後、なお残る自己負担額を集計したもの)

申請方法

支給申請書に必要事項に記入・捺印をいただき、保険課窓口までご持参していただくか、郵送にてご提出をお願いします。

播磨町の国民健康保険に加入している期間の医療費のみで年間上限額(144,000円)を超えていることが確認できる場合、播磨町から住所地に申請書を郵送します。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えた場合は、その超えた分が支給されます。

 

70歳未満の方(年額・8月~翌年7月)

所得区分

所得

限度額

901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 

70歳以上75歳未満の方(年額・8月~翌年7月)

所得区分

所得

限度額

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

 

申請方法

支給申請書に必要事項に記入・捺印をいただき、保険課窓口までご持参していただくか、郵送にてご提出をお願いします。

播磨町の国民健康保険と介護保険に加入している期間の自己負担額のみで年間上限額(上記表を参照)を超えていることが確認できる場合、播磨町から住所地に申請書を郵送します。

高額の治療を長期間続ける場合

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は病院などごとに10,000円(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者について20,000円)までとなります。

特定疾病療養受療証の交付申請には、保険証・印鑑・医師の証明書が必要です。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

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