ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 予防接種 > こどもの予防接種 > 骨髄移植後等の予防接種の再接種費助成について

ここから本文です。

更新日:2024年3月22日

骨髄移植後等の予防接種の再接種費助成について

骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植により、骨髄移植等の前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再接種を受けられる方に対し、再接種費用の一部を助成します。令和元年8月1日以降の再接種が対象です。

対象者

下記のすべてに該当する方

  1. 事前申請日から助成対象となる予防接種の再接種の接種日および助成金の交付申請日までの間において、播磨町民である方
  2. 再接種の接種日において20歳未満の方
  3. 骨髄移植等によって、移植前に接種した定期予防接種にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下または消失したため、再接種が必要と医師が認める方
  4. 再接種を受ける前に、播磨町に事前に申請を行っている方
  5. 生活保護受給者または市町民税(所得割)の世帯合算額が23万5千円未満の方

対象となる予防接種

  • B型肝炎(平成28年4月1日以後に生まれた方のみ)
  • Hib感染症(10歳未満の方のみ)
  • 小児の肺炎球菌感染症(6歳未満の方のみ)
  • 四種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風)
  • 五種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、Hib感染症)
  • 麻しん風しん混合
  • 水痘(平成26年10月1日以後に定期接種を受けた方のみ)
  • 日本脳炎
  • 二種混合(ジフテリア、破傷風)
  • ヒトパピローマウイルス感染症

助成額

生活保護受給者

再接種費用として医療機関に支払った額又は播磨町が加古川医師会と契約している予防接種委託単価のいずれか低い額

生活保護受給者以外の方(市町民税所得割の世帯合算額が23万5千円未満)

再接種費用として医療機関に支払った額又は播磨町が加古川医師会と契約している予防接種委託単価のいずれか低い額から本人負担として100分の10に相当する額を控除した額

手続きの流れ

年度ごとに申請が必要です。再接種にかかる費用の償還払いの手続きは、再接種した日から6か月以内または接種日の属する年度の末日かどちらか早い日までです。

事前に申請を行う

  1. 骨髄移植等を行った医療機関に理由書を記入してもらう
  2. 役場に助成対象者認定申請の手続きを健康福祉課で行う
  3. 申請後、2週間程度で播磨町が審査を行い、認定または不認定通知が届く

申請に必要なもの

注意事項

再接種を受ける方が属する世帯員が課税年度の1月1日現在播磨町に住民票がない場合は、所得税または市町村民税の課税状況がわかる書類が必要です。

再接種

  1. 認定通知が届いた場合、その通知を持参のうえ、医療機関で再接種を行う
  • 再接種費用は、医療機関にお支払いください。
  • 予診票は、医療機関の任意接種用の予診票をご使用ください。

再接種後に償還払いの手続きを行う

  1. 助成申請及び請求の手続きを健康福祉課で行う
  2. 申請及び請求後、播磨町が審査を行い、助成決定または助成却下通知が届く

申請に必要なもの


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2611

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?