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更新日:2024年9月26日

日本脳炎予防接種の特例措置

平成17年度から平成21年度までの接種の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎予防接種を受けていない方のうち、次のいずれかに該当する方は規定回数のうち、残りの回数を20歳になるまでに接種できるようになりました。

母子健康手帳の予防接種のページで規定回数を接種しているかをご確認ください。

接種対象者が、平成25年4月1日より追加されました。

接種対象者

平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方のうち

  • 1期の3回接種が済んでいない方で、7歳6か月を過ぎた方
  • 2期の1回接種が済んでいない方で、13歳を過ぎた方

ただし、2期の接種は1期の接種が済んだ9歳以上の方に限ります。

接種間隔

1期接種を一度も接種していない場合

通常の実施方法に沿って接種を行ってください。

1期初回接種は6日から28日の間隔をおき2回、1期追加接種はその後おおむね1年の間隔をおいてください。

1期の接種回数(1期初回2回及び1期追加1回)が不十分な場合

6日以上の間隔をおいて、残りの回数の接種を行ってください。

2期接種

1期接種を終えた9歳以上の方は接種してください。

特例措置により接種される方へ

予診票および接種券をお持ちでない方は、母子健康手帳を持参のうえ、健康福祉課までお越しください。

播磨町・加古川市・稲美町・高砂市の協力医療機関で接種される場合

すでに送付している接種期間を過ぎた未接種分の予診票および接種券を使用できます。

明石市の協力医療機関で接種される場合

すでに送付している接種期間を過ぎた未接種分の予診票および接種券は使用できません。

健康福祉課に接種手続きにお越しください。

手続きに必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 予診票および接種券

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2611

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